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判決言い渡し日に和解申し入れ
判決言い渡し日直前に被告が話し合いの場を設けたいと言ってきました。 以前勤めていた会社との間で、雇用トラブルがあり簡易裁判を起こしました。 解雇予告手当と付加金の請求と言った内容です。 第一回期日は被告は答弁書を提出したため出廷しませんでした。 第二回期日は当日キャンセル(連絡なし) 第三回期日も準備書面ではなく、答弁書にて出廷できない旨の連絡有り と、過去3回被告は一度も出廷しておりません。 今回判決申し渡しの直前になり話し合いの場を設けて欲しいと申し入れがあったようで、 判決申し渡し日当日に裁判官から、和解の場を設けて、取るモノ(金銭)をさっさと取っちゃった方がいいでしょ?と言われました。 ここで質問です。 判決申し渡し日当日に和解を勧めることは一般的にある事なのでしょうか? あるとしたならば理由としてはどういったことが考えられるでしょうか? 例えば満額原告の申し立て通りの金額の判決でないから、少しでも多く取れる可能性がある和解を勧めてるとか・・・ 訴訟請求費用は解雇予告手当と付加金ですが、和解時には計5回出廷してるので5回分の交通費と 日当を和解時に請求しようと思ってますが金額の上乗せは可能ですか? 交通費は自宅~裁判所への距離×ガソリン代 (リッターあたりの燃費×ガソリン単価×往復の距離数) 日当は解雇予告手当÷30日で1日分を算出しました。 さらに突然の解雇により、生活を確保するため唯一の移動手段である自動二輪を手放しました。 それについても請求できるモノなのでしょうか? まぁ、和解なのでお互い譲歩することは前提ですので上乗せ分も満額支払ってもらえるとは考えていません。 質問は以上の内容になりますので、よろしくお願いいたします。
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- toratanuki
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判決の日は、通常出席しないので、和解勧告はありません。 ただ、判決よりも、和解で解決したほうが、支払われる可能性は高いです。 強制執行の手間を考えたら、本来「完全勝訴」が予想されても、10%減額でも、手取りは増えます。強制執行の費用はまず取れません。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
> 判決申し渡し日当日に和解を勧めることは一般的にある事なのでしょうか? > あるとしたならば理由としてはどういったことが考えられるでしょうか? 無いとは言い切れません。 これまでの口頭弁論で被告が一度も出廷していない、 という事実を考慮しますと、和解案を提示する方法は、 無いとは言い切れません。 和解を勧める理由として、控訴や上告といった、 泥沼化を防ぐ役割が考えられます。 和解をすると、その裁判はそこで終わってしまいます。 しかし、判決を求めた場合、判決の日から14日以内に、 上位の裁判所に控訴をすれば、裁判は続きます。 > 訴訟請求費用は解雇予告手当と付加金ですが、 > 和解時には計5回出廷してるので5回分の交通費と > 日当を和解時に請求しようと思ってますが金額の上乗せは可能ですか? 交通費は、裁判費用に含まれるものですが、 日当は、弁護士であれば弁護士費用として適当ですが、 一般的には認められていません。 例えば、有給休暇を使用して裁判に出廷されたとしても、 有給休暇を取得せざるを得なかった、 という損害を請求する事はできません。 そもそも、"和解" という妥協させるべきところに、 争点を作るのはいかがなものかと私は思います。 裁判費用の行方は、裁判官が決めることになります。 判決時または和解時に、 裁判費用を原告負担にするのか、 被告負担にするのか、双方負担にするのか、 明記されます。 被告負担であれば、交通費を請求しても構わないでしょう。 > さらに突然の解雇により、 > 生活を確保するため唯一の移動手段である自動二輪を手放しました。 > それについても請求できるモノなのでしょうか? できません。 会社は、従業員の所有物まで責任を持つ事はありません。 従業員は、何を買っても、何を所有しても自由です。 突然仕事を失う、というのは質問者様のリスク管理の1つだと考えられますから、 それを会社に責任転嫁するのは、不当であると考えられます。 損害賠償請求訴訟を起こされたとしても、 会社は不法行為を働いているとは思えませんので、 請求は棄却されると思います。 "唯一の移動手段" と書かれていますが、 徒歩や自転車などで移動することだって可能なわけです。 もしくは公共の交通機関を利用されても良いわけです。 決して、"唯一"ではないですね?
- kernel_kazzz
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そんな感じで進んできた裁判なら、あなたの訴求金額満額での判決が下りる予定でしょう。 判決が下りたからと、相手が素直に払ってくれるかどうか怪しいものです。強制執行する為にも、あなた自身が執行の申請をしなければいけないし、執行の為の口座もわかっていますか? 色々と面倒だろうから、だったら和解して、きちんと支払ってもらったら?という意味合いだと思いますよ。 ただ、和解というのは、訴求金額をベースに行うものですから、今更金額の上乗せというのは感心しません。 それは裁判にもしていない金額だし、相手が和解を申し入れたからと、後出しジャンケンは裁判所も良い顔をしませんよ。 まぁ、言うだけ言っても良いですが、上乗せ分を貰おうとは考えず、それを匂わせて訴求金額の満額を狙った方が賢いでしょう。 でも、一般的に裁判に掛かった費用は原告、被告とも自己負担が原則ですけどね。 自動二輪は、手放しても対価を得ていますよね? 損害が無いのに請求するのは、チンピラと一緒です。
お礼
強制執行の口座は調べ上げております。 ちんぴらと一緒になるのは・・・ なので、あまりに無謀な上乗せは当方の心証を悪くするので、 訴訟費用に認められている交通費までを含んで交渉しようと思います。 過去4回被告は一度も出廷せず、そのたびに無駄足を運ばされたのと、 判決言い渡し直前にまた出廷せざる得ない状況を作ったのは被告なのと 交通費に関しては訴訟時に確定のしようが無かった部分なので 交通費は一応上乗せしようと思います。 訴訟費用は被告が負担すると訴状に明記してあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。 被告の無誠実を全面に交通費のみ上乗せで話し合いに 望もうと思います。