ハローワークへの期限

このQ&Aのポイント
  • 6月30日で派遣の仕事を退職いたしました。7月15日がお給料の振り込み日になっていて、いつも10日過ぎくらいに給与明細が送付されてきます。なので、離職票もそれと一緒に送付されてくるかなと思っていたのですが21年分の源泉徴収票が送られてきて、離職票は送られてきませんでした。
  • 前に「離職票をもって、ハローワークへ手続きへ行くのは退職後2週間を過ぎてしまうと、保険か何か???ここがあいまいなのですが、で損をしてしまう為2週間以内に行くのが良い」と聞いた事があったんですが、ご存じの方がいたら教えて下さい。
  • 明日で2週間になってしまうため、もし何か期限があるなら急がないとと思っています。
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ハローワークへの期限

6月30日で派遣の仕事を退職いたしました。 7月15日がお給料の振り込み日になっていて、 いつも10日過ぎくらいに給与明細が送付されてきます。 なので、離職票もそれと一緒に送付されてくるかなと思っていたのですが 21年分の源泉徴収票が送られてきて、離職票は送られてきませんでした。 前に「離職票をもって、ハローワークへ手続きへ行くのは 退職後2週間を過ぎてしまうと、保険か何か???ここが あいまいなのですが、で損をしてしまう為 2週間以内に行くのが良い」 と聞いた事があったんですが、ご存じの方がいたら教えて下さい。 明日で2週間になってしまうため、もし何か期限があるなら 急がないとと思っています。

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  • coco1701
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回答No.3

#1です >保険料は喪失日(昨年7月1日)からの支払いになり、実際の開始期限は、手続きした日となると、今主人の会社から言われて分かったことなので  ・喪失日が昨年の7/1からになったのなら   無保険の状態は、昨年の7/1からになります  ・>パートしていた期間(5月)に、一度眼科に行きました・・1360円でしたが    今年の5月なら、後日、ご主人の健康保険から、保険診療分として支払った、3200円相当を返還する様に、ご主人に通知があると思います >私のようなケースで一定期間扶養に戻れない等のペナルティと いうのは、主人の会社の健康保険の事務局が判断するのでしょうか?  ・加入の要件とか、外れなければいけない場合の規定とかは、健康保険の規定によります   あくまで申告は自主申告に任されていますから・・健康保険はその申告を信用して処理をする事になります  ・実際に申告通りかどうかを調査する事もあります、その場合に規定から外れていた場合に、その時点に遡って扶養から外す処置等を取ったりします  ・その方が、また扶養の要件に該当した場合に、速やかに扶養になれるかどうかは、その健康保険の規定次第です(ペナルティが有るかどうかも規定次第です)   これは、健康保険の事務局に確認しないとわかりません・・ご確認下さい ・現在、収入が0の場合は、上記の内容にて、扶養に戻れれば問題はありませんが、戻れない場合の時(健康保険の扶養)  国民年金に付いては、社会保険事務所で手続きをすれば、第3号被保険者の状態に戻る事は可能です

sh21535
質問者

お礼

毎回ご丁寧な回答ありがとうございます!! 私のケースに一つ一つご回答していただいたので とても分かり易かったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.2

#1です >扶養範囲だと、年収130万以内とか、103万以内、96万以内 とか、色々住民税の支払い義務が生じてくるなど段階がありますよね?  ・103万(1/1~12/31の収入:通勤交通費の法定分は除く)は所得税  ・96万(上記と同様)は住民税:この金額は市町村で違います   ・130万はご主人の健康保険の扶養の要件の金額    これは年収(1/1~12/31の収入)ではありません、これから1年間の見込み収入が130万を超えない・・の意味になります    例:6月の給与が10万なら(この金額には通勤交通費は含みます)10万×12ヶ月で120万と出します、<130万で超えません      12万なら、12万×12ヶ月で144万>130万を超えます    130万を超えない月額の上限は、通勤交通費込みで108333円になります(108333円×12ヶ月で1299996円<130万) >毎月、12万くらいだったので、扶養範囲を超えていると言われました  ・いつから扶養を外される事になりましたか   昨年の7月に遡ってなら、14日間の規定は関係有りません(遡って外された日から14日間の意味になりますから)   (退職後14日間は、ご自分で健康保険に加入されていた場合、退職すると健康保険から脱退するので、無保険の状態になるので新しい保険に加入する手続きは14日以内にして下さいの意味です    貴方の場合は、ご主人の健康保険の扶養なので上記には該当しません)   ですので、貴方の場合は、国民健康保険の加入手続きに、離職票等は必要有りません  ・必要なのは、「印鑑」と健康保険(ご主人が入っている健康保険)が発行した「資格喪失証明書」になります   上記の2点を市役所の国民年金課にお持ちになり加入手続きをする事になります  ・この場合、保険料は喪失日に遡って加入になりその日の分から発生します   保険証の開始期限は遡らず、手続きをした日からになります(一種のペナルティです)   また、国民年金についても、第3号被保険者(保険料は無料)から外れるでしょうから、遡って加入する必要があります(当然保険料は発生します) ・今回退職して、収入が0になりましたから、再度健康保険の扶養に戻る事も可能です  この辺は、健康保険の事務局に問い合せて聞いてみて下さい  今回の件で、一定期間扶養に戻れない等のペナルティが課せられる場合もありますから

sh21535
質問者

お礼

大変ご丁寧なお返事、ありがとうございます。 パートで働いていた12ヶ月間全て108333円を超えていたので パートしていた期間全て扶養から外れると思います。 それで、パートしていた期間(5月)に、一度眼科に行きました。 主人の会社からいただいている私の保険証を提出して受診して 1360円でしたが、 これも、今から遡って主人の保険から外されてしまう期間と いうことになるんでしょうか? 3割で1360円だったということは、実際には4533円位 ということになるので、差額をどこかで請求され自分で支払わなくては いけないということでしょうか? 保険料は喪失日(昨年7月1日)からの支払いになり、 実際の開始期限は、手続きした日となると、 今主人の会社から言われて分かったことなので、 市役所へ行っていませんから、 私は昨年7月から現在(手続きに行く)まで、保険に 加入していないということなのでしょうか? 国民年金もやはり自分で支払わなくてはいけないのですね。。 月額13000円位でしたよね?!・・・となると ×12か月で、156000円これから払わなくては いけないということですよね?  キツイですね>< 私のようなケースで一定期間扶養に戻れない等のペナルティと いうのは、主人の会社の健康保険の事務局が判断するのでしょうか? 当然知らなかった為、このような結果になってしまったのですが やはり扶養に戻れないというペナルティが課せられる可能性は 高いのしょうか?

  • coco1701
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回答No.1

・失業給付が受けられるのは、退職日の翌日から1年間です ・6/30退職なら、来年の6/30までになります  この期間内に給付日数(90日とか、120日とか)+7日(待期期間)+(給付制限が付くなら3ヶ月さらに足します:付かない場合は関係なし)が収まれば、いつハローワークで手続きしても問題有りません ・派遣の場合、通常時は退職後1ヶ月間が次の仕事の紹介期間になります  その間に次の仕事が決まらなかった場合、会社都合で離職票が発行されます(1ヶ月経ってから離職票が発行される)・・今までの基本  (退職が契約期間満了の場合、契約期間内の自己都合は除く) ・但し、派遣会社で次に紹介する仕事が無い場合は、速やかに離職票を発行する事も可能です・・法改正後の特例 ・退職後、自分の方から直ぐに離職票の発行を頼んだ場合、会社都合になるのが自己都合になったりしますので、気をつけて下さい・・今までの基本 ・2週間云々についてはよくわかりません、派遣ではなく直接契約の場合の離職票の発行される平均期間位しか思いつきませんでした  それとも、離職後の国民健康保険の加入手続きが14日以内なのでそのことかな(それを過ぎて手続きをすると退職日の翌日から保険証が有効にならない場合がある:保険料は説かれるが、無保険の期間が発生する・・その期間は全額自己負担になります)・・くらいでしょうか

sh21535
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうです多分国民健康保険の事だと思います。 主人が警察官で、扶養の範囲だと主人の健康保険に加入されて いると思うのですが、 扶養範囲で働いていたつもりだったのですが、範囲を超えていたよう なのです。 扶養範囲だと、年収130万以内とか、103万以内、96万以内 とか、色々住民税の支払い義務が生じてくるなど段階がありますよね? 私は、昨年の7月から働き出しましたが、 今年の1月から6月末までだと、80万から90万くらいの 収入で、扶養の範囲で働いているつもりだったのですが、 月額でも規定があったらしく、108000円を超えると 扶養の範囲でなくなると会社から言われたようなのです。 毎月、12万くらいだったので、扶養範囲を超えていると言われました。 月額でも扶養範囲に関係してるなんて思ってもいなかったので とてもショックです。 なので、罰則金(?)と言う名になるのか分かりませんが 支払わないといけないらしく、20万くらい 払わないといけないみたいなのです>< それで、保険も一時的に抜けて、国民年金に加入しないと いけないみたいなのです。 派遣会社から離職票が送られてこなかった為(有給をしぶるなど 色々と手続きの遅い派遣会社でした)、送ってくれるよう電話したところ、 これからハローワークに手続きしますので、急ぎますがもう少し 待って下さいとの事でした。 私は6月30日付けで退職したので、10日までには会社は ハローワークに手続きしないといけないんだと思いますが。。 なので、これから手続きで送付されてくるため、14日以内に 国民年金保険の加入手続きをしに行くのはムリになります。 頻繁に病院通いをしていないので、少しの間保険証がなくても 困りませんが、その無保険の間も、保険料の支払いをしないと いけないっていう意味なのでしょうか? 14日以内に手続き出来ない事が確定している場合、 私にとってのデメリットは具体的に何になるのでしょうか?? (治療代全額自己負担以外で何かあれば教えて下さい。)

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