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ちょっと複雑なのですが・・・。確定申告どうすれば、、。

確定申告をしたいのですが、 去年の1月~5月まで契約社員で働いていました。その後は収入はありません。 その会社(個人経営の3人の有限会社)を辞めた理由は、給与面での不払いと会社側の契約違反でした。 辞める時かなりもめたので、辞める月(5月分)の給与は、今まで手渡しだったのが、銀行振り込み(催促何回もして)でしたので、給与明細が無いのです。何十回も催促はしましたが、嫌がらせなのか送付してくれませんでした。当然、源泉徴収票も送付してくれませんでした。 その時に離職票をやっとの思いでもらったのですが、離職票には働いた月分の給与額が記載されています。 それは、給与の証明にはなるのでしょうか? それとも源泉徴収票をその会社の請求しても送付してくれないので、税務署に言って発行するように申請しないと駄目なのでしょうか? 無くても給与明細で申告は出来ると聞いたことはあるのですが・・・。 困っています。 おわかりの方お願いします。

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  • kamehen
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回答No.1

そもそも、給与所得の源泉徴収票については、退職後1ヶ月以内に発行すべき義務があり、所得税法上で罰則規定もあるぐらいです。 (給与明細も同様に発行が義務付けられており、罰則規定もあります) ですから、確定申告の際にも添付が義務付けられていて、基本的に給与明細等での申告は認められていません。 どうしても会社が発行してくれない場合には、次の届出書を税務署に提出して、税務署から会社に源泉徴収票を発行するように指導してもらう方法があります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm ですから、その届出をちらつかせつつ、催促されてみられては、と思います。 それでも発行してもらえない場合は、届出書を提出すべきものと思います。 給与明細で申告ができるケースは、例えば会社が倒産等してしまって、物理的に源泉徴収票を発行してもらうのが不可能な場合に、税務署側の裁量で特別に認められるもので、会社が存在しているのであれば、おそらくは認めてもらえないものと思います。 そもそも確定申告書への源泉徴収票の添付は、所得税法上で規定されているものですから。

noganoga
質問者

お礼

早くの回答ありがとうございました。 やはり駄目なのですね。何回も催促しましたし、もう連絡も取りたくないので、提出書を出そうと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

正解は、 >それとも源泉徴収票をその会社の請求しても送付してくれないので、税務署に言って発行するように申請しないと駄目なのでしょうか? これです。他の方法は全部だめです。 ちなみに発行しないのは所得税法違反なので税務署がそれなりに指導してくれるでしょう。 あとは税務署指示に従ってください。 >無くても給与明細で申告は出来ると聞いたことはあるのですが・・・。 それは倒産したときの扱いです。

noganoga
質問者

お礼

明日、税務署に行きたいと思います。早くしないと期間が終わってしまいますので、ありがとうございました。

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