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障害年金(厚生)の受給申請について.

WinWaveの回答

  • WinWave
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回答No.7

何か勘違いされている回答が見られますが、障害認定日の前後に厚生年金保険の被保険者だった(つまり、働けていた)かどうかは、認定が通るかどうかとは直接の関係はありません。その前後に働いていたかどうかも関係ありません。 これこれこの時期に働けていたのだな、じゃあ、精神障害で年金を出すほどじゃないんだな、と見るということはあるでしょう。 けれども、それを最初っから医師が決めつけて診断書の作成を依頼しても門前払いしてしまう、というのは間違いです。 結果として認定されないかもしれないだろうけども、もしかしたら通るかもしれない。だったら、申請はしてみないとダメですし、まずはお医者さんに粘り強くお願いしてみて、それでも埒が明かないときは社労士さんを頼ってゆく感じになります。 誤解が多いのですけれど、働けていることだけで決めているわけじゃないんですよ。作業所に通えるようになっただけでだめになった、というわけでもなく、そのほかの状態も改善されたから年金が出なくなった、というそれだけのことです。 更新が通らなくても、また再び悪化すれば出るんですから、永久的に出なくなってしまうわけでもありません。 それから、こういうケースになりやすい人は3級14号の年金をもらっている場合で、この号は特殊で、病気が安定していないんだけれども特別に出しますよ、という級ですから、その場合は、働けるようになったらすぐに出なくなりますけれども、そのほかの号のときは、即座に出なくなることはありません。 それから、精神障害を実際に持っている人があれこれと書いている情報のほうが「でたらめ」という場合も多く、実際には、社労士さんのほうがちゃんと知識を持っています。 口コミに振り回されないで下さい。経験者からのお願いです。

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