障害厚生年金の申請について

このQ&Aのポイント
  • 障害厚生年金の申請を考えている三重県の会社員が、てんかんによる症状や治療状況について説明
  • 仕事の制限や日常生活への影響について述べ、静岡の専門病院での検査入院や薬の変更の結果を報告
  • 申請書の作成に関しての困難や不安を述べ、自分でも認定を受けられるか心配している
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障害厚生年金の申請について

はじめまして。 私は三重県に住む会社員です。障害厚生年金を申請しようと思います。病名は「てんかん」です。  発病は平成9年10月、初診日は平成11年3月です。 初診は三重県内の脳神経外科で現在も通院中です。 仕事は運輸会社で事務の仕事をしています。 てんかん発作が年約2~3回ほど起こり(全身けいれんですぐに病院に運ばれてしまいます)、毎日抗てんかん薬を飲んでいる為、眠気、頭痛、倦怠感、手足のふるえに悩まされています。 毎日いつでもどこでも発作が起こるか心配をしています。 病状が改善しない為、この5月15日から9月30日まで、静岡の専門病院にて検査入院を受けました。  入院中に薬の変更がありましたが、退院してからもほとんど病状に変わりはありません。 現在も病欠で休んでおり、静岡の医師からは、「事務作業より簡易な仕事」を薦められました。 論理的な会話や判断、多くの作業が苦手と言われました。 障害厚生年金の裁定請求で、静岡の医師には診断書を書いてもらい、申し立て書やその他の書類もほぼ完成しました。 遡及(そきゅう)請求になると、三重県に通っていた病院の医師の診断書が必要になるので、脳外科の先生に診断書の作成をお願いしたのですが、診断書を書くことをかなりためらわれました。  また、医事係よりも、「カルテは残っていますが、脳外科の先生は精神保健指定医ではない為、申請されても戻ってきますよ。」と言われました。 結局、病院のケースワーカーの方にお願いして先生に診断書を書いていただく事にはなりましたが、なにかおかしいな~という気がします。 私の場合、就労もしていますし、今のところ、他の人に生活の手伝いをしてもらう必要はありませんが、三重県の病院の主治医に注意されているのは、 「抗てんかん薬が万全ではない。就労は日勤等にして、安全が確保できる業務。自動車の運転は禁止」ということです。 日常生活、仕事においてもそれなりの制限を受けております。発作も頻度こそ少ないものの、いつ起こるか分かりません。 脳の一部の機能低下も指摘されております。 書類が揃いしだい、申請しようと思いますが、私でも認定は受けることができますでしょうか? とても心配です。    

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

てんかんは、うつ病、統合失調症、知的障害などとともに、 障害年金上は「精神の障害」に位置づけられています。 (診断書様式は「様式第120号の4」を用いる必要があります。) 各等級に該当する状態の例示は、状態の重い順に以下のとおりです。 1級: 1 高度の痴呆、その他の高度の精神神経症状が著明なため、  常時の介護が必要である 2 十分な治療にもかかわらず、てんかん性発作をきわめて頻繁に  繰り返し、常時の介護が必要である 2級: 1 痴呆、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい  制限を受ける 2 十分な治療にもかかわらず、てんかん性発作を頻繁に繰り返し、  日常生活が著しい制限を受ける 3級: 1 痴呆は著しくないが、その他の精神神経症状があり、  労働が制限を受ける 2 十分な治療にもかかわらず、てんかん性発作を繰り返し、  労働が制限を受ける 3 痴呆により、労働が著しい制限を受ける てんかんの症状は、発作症状そのものと、 ある発作と次の発作までの状態やその間隔を考慮します。 但し、障害認定にあたっては、発作のみに着眼することはなく、 全体的な精神神経症状、社会適応度(労働能力・労働制約等)、 予後(今後の悪化や進行の可能性)等を総合的に見た上で 認定します。 また、抗てんかん剤の服用によって発作が抑制されるときは、 原則として、障害年金の支給対象とはされません。 「てんかん性発作の頻繁な繰り返し」(2級)の目安は、 2年以上に亘って、月に1回以上、 主として覚醒時に反復されるてんかん性発作のことをいいます。 同じく1級は、さらに1週に2回以上そのような状態があり、 著しい意識障害を伴う状態である、ということが目安です。 (目安には、精神障害者保健福祉手帳の基準が準用されています。) ※ てんかんは精神障害者保健福祉手帳の交付対象疾患です。 (身体障害者手帳のようなもの。障害年金とは全く別個。) ※ 精神疾患として、障害者自立支援法上の自立支援医療が可能。 (精神科通院医療費(含 服薬)の公費助成を受けられます。) (福祉手帳の交付、障害年金の受給とはそれぞれ全く別個。) 以上のことから、ぎりぎりでも3級になるかどうかといった状態、 と言えると思います。 診断書の作成そのものは脳外科医でもかまわないのですが、 発作が抗てんかん剤の服用によって抑制されている事実や 痴呆や人格変化の事実が伝わらなかったりしてしまいますので、 結果的には、精神科医師(精神保健福祉法指定医)によって 必ず、精神神経症状を書き加えていただかなければなりません。 事実、「傷病の性質上、精神保健指定医又は精神科を標榜する医師に 記入していただくことになっている」旨の注意書きが、 診断書上に「記入上の注意」として記されているはずです。 脳外科医と精神科医の連名で、診断書を作成してもらって下さい。 そのほか、実際に裁定請求(受給申請)を進めてゆくにあたっては、 揃えるべき書類、書き方のコツ、必ず複数部の控えを取っておく等、 いくつも気をつけるべき細かい点があります。 特に、遡及請求の場合は、要提出書類が微妙に異なるため、 より慎重さが必要です。 (過去の私の回答群でさんざん記していますので、ご参照下さい。)  

jigenm19
質問者

お礼

もう一度確認してみます。ありがとうございました。

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