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障害年金審査について

現在社労士を入れて障害年金の申請の手続きを進めている者です。 病名は躁うつ病で、病状は悪く、医師からも障害年金の申請を勧められました。 でも、1つ不安があります。 私は医師から働くことを禁止されています。でも、生活が苦しくて先月末から現在まで週2回4時間ほどバイトをしています。と言っても、週2回でさえも休んでしまう状態なのですが・・・。医師にはこのことを伝えていないし、社労士にも伝えていません。医師には働くことを禁止されているので言いづらかったのと、社労士には特に言わなくて良いと思っていました。 本日、通院日だったのですが、ちょうど診断書を頼む日だったので、医師に診断書をお願いしてきました。 家に帰ってきてふと思ったのですが、医師も、社労士もできるだけ重い等級を取らせてやりたいと言ってくださっているのですが、私が両者に仕事をしていることを隠していることに何かとても罪悪感を感じて仕方ありません。 そこで質問なのですが、 1.私が現在仕事をしていることは医師、社労士にきちんと話すべきでしょうか? 2.私が仕事をしていることは審査に大きく関わるんでしょうか? 3.障害年金の診断書に就労不可と書かれた場合でも、病歴・就労状況申立書に少しの期間働いていた事を書いても問題ないのでしょうか? 回答の方よろしくお願いします。

noname#222216
noname#222216

みんなの回答

回答No.1

1、 現在の就労状況については,きちんと伝えた方が良いと思います。 2、 就労しているか否かは重要な要素になると思います。2級になるか3級(又は不支給)になるか,あるいは3級になるか不支給になるか,運命を分けるといっても言い過ぎではないでしょう。 3、 診断書との整合性が必要になります。書き方については専門家の助言を得た方が無難かもしれません。障害年金の請求は基本的に一発勝負です。審査請求(裁判でいうところの控訴)で結果が覆る事は殆どないようです。決してしくじる事のないよう事前に万全の準備をなさって下さい。  障害年金請求中の者より。

参考URL:
http://spartners.jp/point.html
noname#222216
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、次回の診察の日に就労していることをきちんと伝えようと思います。 社労士にもちゃんと伝えます。

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