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立ち退き
とても不安な気持ちなのでご相談させてください。 先日、大家さんからお手紙を頂きました。 内容は大家さんが病気で余生が2,3年と言う事で 自分の生きているうちに建物を整理したいということ。 次回継続の手続きはないということです。 次の更新は来年(22年)の1月31日です。 あと半年ほど残っています。 大家さんの気持ちもわかるので、もめずに引っ越しをしたいとは 思ってますが、次の物件を探してみても家賃が今よりも1万5千円ほど 高くなってしまいそうですし、敷金や礼金、引越し費用などもありません。 契約書には・・・ 「立ち退き料等その名目の如何に拘らず一切の金員を請求することはできない。」とあります。 この先、どうなるのか不安です。 手紙を頂いてから、私からも連絡してませんし、大家さんや不動産の方からも連絡がありません。 この場合、こちらから連絡をすべきでしょうか? 初めから立ち退き料の話をした方がいいのでしょうか? ちなみに、1987年5月に建築された物件です。 皆様のご意見を聞かせてください。 よろしくお願いします。
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- katyan1234
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契約内容ががどうなっているのかも問題ありますが定期契約なら理由とわずに解除できますから通常の契約になってると思います。 契約書に何ヶ月前に通知して退去するとなってますか?こうなっているなら 期間の定めがない契約になり更新期間は関係ありません。 更新というのはお互いにこのときに確認し会いましょうという趣旨であって、いつまでの契約期間があると言う事ではないです。 だから借主のあなたは大家さんの正当事由がない限り出て行け~と言う事は出来ない。出て行け~といえないならいくら出すから出て行ってくださいという話になります。 まあ引越し代金初期の借りるための費用 敷金、後+アルファもあります。 個人的に弁護士先生詳しいかな~??? だから司法書士会http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/var_consulting/center_list.php のほうがいいかも、 立ち退自分から結んだ契約でも、交渉していない付随的な事項について、渡された契約書の中に一方的に不利な特約が定めてあることがしばしばあります。 消費者契約法は、民法などの法律で通常は認められる権利関係に比べて、消費者に一方的に不利な内容の契約条項を定めた場合、無効にすると定めています >その名目の如何に拘らず一切の金員を請求することはできない 無効になりますよね。消費者センターに聞いてください http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shohisha/keiyakuhou.htm 必要なもの契約書、家賃を払っていると言う証拠になるもの、重要事項説明書 (ただし不動産屋を通さない場合関係ありません)この3つをもって相談してください。
- zenzen123
- ベストアンサー率43% (357/818)
no1 ですがno2,3の回答の補足について 法定更新についてです。 契約期間が過ぎて更新料を払って更新を行えば合意更新 契約期間を過ぎてそのままの状態は法定更新 法定更新と合意更新の違いは更新料を払っているか いないかではありません。 合意更新は契約期間の定めがあり通常の賃貸であれば2年間の 期限が定めされます。今までの契約と同じ期間です。 法定更新は期限の定めがありません。 ここに大きなデメリットがあり期間の定めが無いと 大家が6ヶ月後に契約を解除しますといえば 従わなければなりません。 ですからNO1で更新料を払った方がいいと書きました。
お礼
お礼が遅くなってしまってすみません。 ようやく、大家さんと話がつき引越しをすませました。 敷金全額返金・家賃の4ヶ月分・引越し代となりました。 なかなか話が進まず精神的に参ってしまい、とても疲れてしまいました
補足
zenzen123様 ご親切にありがとうございます。 大家さんと話してみて立ち退き料など支払いがない場合 合意更新の方向で考えたいと思います。 本日、役所の弁護士さんの予約がとれましたので 28日にお話して、またご報告いたします。
元業者営業です あくまでご質問文から「客観的に」回答させていただきます。 既に回答が出ていますが「借地借家法」により貸主からの一方的な退去要求は「正当な事由」が無い限り拒否できますし、更新も「自動的に」更新されます。(法定更新) 問題は何が「正当な事由」になるかなのですが、これが認められるのは「余程の理由」でない限りは認められません。 過去に「正当事由」が認められた「判例」 ●建物老朽化で強風・地震で倒壊の恐れあり。 ●借主の賃料滞納等の契約違反・反社会的行為。 ●貸主が「賃貸業を継続できない(加齢・病気)」若しくは要介護者認定を受け、介護人の住居として使用。 以上が代表的な例です。 >大家さんが病気で余生が2,3年 問題はこの部分です。 通常は相続、売却等で新しい貸主と賃貸借契約が継続され(抵当権の有無等の問題はありますが、ここでは無い物として)問題はないのですが、今回の場合大家さんにその意思は無い訳ですから。 とすると対応は2点です。 1.おとなしく出て行く 2.あくまで「立ち退き料」を請求する。 (1)ならそこでこの話はお終い。問題は(2)のケースです。 契約書に「立ち退き料等その名目の如何に拘らず一切の金員を請求することはできない。」とあるなら、原則有効な契約としてその記述が「最優先」されます。 民法上、一旦成立した契約は「脅迫・公序良俗に反する内容」でない限り、お互いの合意(署名・捺印)があれば、「たとえ騙されたとしても」基本は「有効」なのです。 それを「やっぱヤメタ」「こんなの知らない」とあっさり言えるのは「未婚の未成年」か「裁判所が認めた契約能力の無い人」だけです。 おそらく、ご質問者様が「立ち退き料」を主張しても先方は先述の「判例」と「契約書の記述」を理由に拒否してくるでしょう。 そうなったらもう「訴訟」しかありません。民事のもめごとに「判断・命令」を下せるのは裁判所だけです。 つまり、今回の争点である「正当事由か」「契約書の記述は有効か」を判断できるのは弁護士でも貸主でも不動産業者でもありません。 要は「そこまでする気がご質問者様にあるかどうか」です。 「そこまでする気は無い」のなら相手の「いいなり」になります。当然ですが。 反対に「訴訟も厭わない」のなら準備が必要です。いきなり訴訟を起こしても弁護士費用は自己負担。敗訴すれば裁判費用まで負担せねばなりません。 お住まいの地域の自治体に「無料法律相談」はありませんか? そこに相談すればタダですし、無ければ一般の弁護士に相談してみて下さい。相談だけなら数千円~という所がほとんどです。 その結果「勝てる」と判断できてから初めて行動を起こした方がいいでしょう。 なお、お金も時間も節約できる「少額訴訟」という手段もありますが、訴訟は訴訟です。あっさり相手が引き下がればいいですが、それを拒否された場合、普通提訴に移行されますので結局は一緒です。 なお、立ち退き料ですが金額に決まりはありません。双方が合意すれば「無料」でも「1億円」でもかまいません。 ただし、欲をかくと「纏るものも纏らない」ので「家賃半年分」位で話がつけば御の字ではないでしょうか。 何れにせよ「冷静な判断・交渉」が求められます。 それをご自身でされるか「専門家」に任せるかは自由ですが、当然費用の問題が出ますので、慎重に。 ご参考まで。
お礼
お礼が遅くなってしまってすみません。 ようやく、大家さんと話がつき引越しをすませました。 敷金全額返金・家賃の4ヶ月分・引越し代となりました。 なかなか話が進まず精神的に参ってしまい、とても疲れてしまいました
補足
ご回答ありがとうございます。 大家さんが病気なことは同情しますが・・・ やはり自分の生活が一番大切なので、おとなしく出て行くことはできません。 市役所に無料相談できる弁護士さんがいるようなので調べて相談したいと思います。 近々、大家さんにもお話してみようと思います。 ご意見、ありがとうございました。
- KEKEKO2008
- ベストアンサー率37% (506/1353)
築年数が余り経っていませんので立替とかではなさそうですね。 No.1の方の言うとおり、借地借家法と言う法律で居住権と言う強い権利で守られています。実は契約更新せず、このまま住み続ける事も可能です。法廷更新という契約に変わり期間を定めない契約になります。 立ち退き料の交渉をされた方がいいでしょう。 下記に相談すれば力になってくれます。 http://www.yuiyuidori.net/zensyakuren/ 実は、私は大家です。立替の時に大変困りました。一人の方が上記の組合に加盟していて・・・お世話になりました。私としては、真摯な話し合いをした積りですが・・かなりの変人で話し合いに応じてくれませんでした。裁判になり時間が掛かりました。立ち退き料も家賃5万円で160万円支払いました。此方が仲立ちをしてくれて振り回されましたが解決に至ったという事です。 此方の、大家さんの余命が2~3年という事ですから余り苛めずに適当な所で手を打たれた方がいいと思います。
お礼
お礼が遅くなってしまってすみません。 ようやく、大家さんと話がつき引越しをすませました。 敷金全額返金・家賃の4ヶ月分・引越し代となりました。 なかなか話が進まず精神的に参ってしまい、とても疲れてしまいました
補足
ご回答ありがとうございます。 リンク先も拝見しました。 大家さんの病気のこともありますので、もめずに話し合いたいです。 近々、大家さんにお話してみようと思います。 ご意見、ありがとうございました。
- zenzen123
- ベストアンサー率43% (357/818)
その様な理由では契約期間が切れても契約を終わらせることは出来ません。 貴方は借地借家法と言う法律で居住権と言う強い権利で守られています。 契約期間が過ぎたら更新料をしっかり払えば追い出されなくなります。 とりあえず拒否の通知を出して様子を見たらいいでしょう。 私なら立ち退きを料を2年分の家賃をもらえればおとなしく出て行きますが 家賃の12ヶ月ぐらいもらえれば出て行ってもいいのではないでしょうか。 リンク先の誰でも判る借地借家法の質問3をよく読んで見てください。
お礼
お礼が遅くなってしまってすみません。 ようやく、大家さんと話がつき引越しをすませました。 敷金全額返金・家賃の4ヶ月分・引越し代となりました。 なかなか話が進まず精神的に参ってしまい、とても疲れてしまいました。
補足
ご回答ありがとうございます。 リンク先も拝見しました。 そうですね、2年分もらえたら何も言うことはありません。 近々、大家さんにお話してみようと思います。 ご意見、ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなってしまってすみません。 ようやく、大家さんと話がつき引越しをすませました。 敷金全額返金・家賃の4ヶ月分・引越し代となりました。 なかなか話が進まず精神的に参ってしまい、とても疲れてしまいました
補足
ご回答ありがとうございます。 定期契約ではありません。 2年ごとの契約です。 リンク先も拝見しました。 近くに司法書士会があるので連絡してみようと思います。 katyan1234様のおっしゃる通り、 >引越し代金初期の借りるための費用 敷金、後+アルファ が支払ってもらえるのなら、すぐにでも引越します! ご意見、ありがとうございました。