• 締切済み

第3号被保険者の認定について

kapimunの回答

  • kapimun
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

確認させてください。6月1日以降、あなたの健康保険(保険証)は、どのような状況になっていますか? (1) 夫の扶養として、夫の健康保険に加入している。 (2) あなただけ国民健康保険に加入している。 (3) 健康保険は未加入である。 (1)の場合、国民年金第3号被保険者になれると思います。夫の勤務先の福利厚生の担当者に、手続きの方法を確認してください。 (2)の場合、国民年金第1号被保険者として、6~7月分の国民年金保険料を納めることになります。 (3)の場合、将来、年金を受給する際の裁定時に、2か月間どこの年金の保険料も納めていないことになり、受給年金額の減額、ごくまれにですが受給資格がなくなるケースもありえます。 2か月だけのこととはいえ大事な制度ですから、健康保険と年金はどちらも加入することをお勧めします。(というか、健保も年金も強制加入が建前です。)

関連するQ&A

  • 現在第3号被保険者の雇用保険の加入について

    主人が来年の3月で定年退職予定です。 これまで第3号の被保険者として、控除内でパート収入を 得ていましたが、パートの勤め先の諸事情で 今年の一月から雇用保険に加入することになり、現在 パート先の雇用保険に加入しています。 私の今年一年間の収入見込みが150万円以上の見込みですが、 来年の一月からパート先から、厚生年金や健康保険の加入をして 欲しいと要望されています。 1、今年一杯はこれまで通り第三号被保険者でいていいものなのでしょうか? 2、夫の定年退職の来年3月までは第三号でいたいのですが、 そういったことは可能なのでしょうか? 3、何か私や主人で特別な手続きは必要なのでしょうか?

  • 国民年金第2号から第3号へ異動

    よろしくお願いします。 会社を退職し、2月1日に厚生年金の資格喪失となりました。 主人の会社へ第3号への切り替えをする際、資格喪失証明書が必要との事で、・資格喪失証明書・雇用保険受給資格がない旨の証明書・源泉徴収票と一緒に国民年金第3号の用紙を提出しました。(1月31日に資格喪失証明書の発行手続きをし、届いたのが2月15日。3号の認定がされたのが2月23日です)  2ヵ月後、国民年金の勧奨状が届いたので、社会保険事務所に問い合わせをしました。 まだ届け出がされていないとの事で、主人の会社に聞いた所、2月23日に認定されている用紙(国民年金第3号被保険者)の控えを社会保険事務所に直接持って行って下さいと言われました。 社会保険事務所の人が言うには、 (1)第2号から第3号に自動的に変わるわけではないので、一度第1号の手続きをする必要がある。 (2)2月中に3号に入っているので、納める必要はないとの事です。 質問:資格喪失証明書は、主人の会社と区役所同時に出し、両方で(3号と1号の)手続きをする必要があったのでしょうか? どなたかわかる方教えて下さい。お願いします。

  • 第3号被保険者の資格継続について。

    第3号被保険者の手続きに関して困っています。 配偶者が転職した場合についてなのですが、前任者からは下記のように引継ぎの際に教えてもらいました。 ○第3号被保険者の扶養者がいる人が就職した場合で、 (1)厚生年金加入期間に空白がある場合…退職→無職(本人・奥さんとも国民年金加入)→就職 という場合は、国民年金に加入した時点で第3号の資格は喪失しているので、再就職した際に、新たに第3号の資格取得申請をする。 (2)厚生年金加入期間に空白がない場合…退職→就職・翌日付で再び資格取得(たとえば31日退職で、A社1日資格喪失・B者1日資格取得)という場合は第3号被保険者に関しては特に手続きは不要。 (2)の場合には本人の資格取得申請のみを行い、第3号に関しては特に手続きはとっていませんでした。以前に社会保険事務所に確認した事もあり、その時には「厳密には提出が必要ですが、同じ3号への切り替えですし、こちらでもわかるので提出されなくとも大丈夫です。」との回答でした。 最近になってまた(2)の状態での雇用者が出たので、念のために再度、社会保険事務所に問い合わせたところ、今度は「本人が資格を喪失した時点で第3号の資格も一旦切れるので、あらたに第3号被保険者の資格取得手続きが必要です。」と言われてしまいました。 このような件に関しては、実際にはどのような仕組みになっているのでしょうか?もし後の回答が正しければ、以前に入社した方の奥さんは第3号被保険者として認定されていないという事になり、大変な問題になります。でも、もし認定されていないのであれば、奥さんの元へは国民年金が未納ですよ、というお知らせが届いたりはしないのでしょうか?もし届けば、社員から問い合わせがあると思うのですが、これまでにそういった事はありません。 みなさんの会社ではどのように処理されていますか? ぜひアドバイスをお願い致します。

  • 国民年金第1号被保険者について

    先日年金事務所から届け出がなかったので国民年金第1号被保険者に変更したとの手紙が送られて来ました。 今年の2月に前の会社を退職し一ヶ月無加入の状態で4月から今の会社に勤めており現在厚生年金に加入しているのですが、これはどういう状況なんですかね? 無加入だった一ヶ月分の保険料を払って下さいなのか、今現在の自分が無加入状態で第1号被保険者になっているのか どなたか教えてください。よろしくお願いします。

  • 第三号認定日前の空白の7月分保険料支払いについて

    ご指導、ぜひ宜しくお願い致します。 次のような状況です。 ■4月まで、主人の扶養。 →主人の健康保険、国民年金は第三号 ■5月、6月は、契約社員として勤務。 →扶養を外れ、勤務先の健康保険、厚生年金に加入。 ■7月4日付けで退社 →健康保険、厚生年金は7月5日資格喪失。 この状況で、★7月下旬に★、再度主人の扶養に入る手続きを しました。★書類の記入を誤り書類再請求等の為、7月下旬の提出★ となってしまいました。 この際、提出書類として求められたのは、 ・社会保険資格取得喪失証明書(資格喪失日が書いてあります) ・源泉徴収票 ・扶養申請書(退職日が書いてあります) ・扶養異動届 すると本日、 ★健康保険証が届き、 ★認定日が8月1日 になったとのことです。 そして ★国民年金の7月分は払って下さい★、と言われたとの事。 私は上記の書類を提出しているので、てっきり7月から扶養に入れ、 第三号となれて、私は7月分の年金は払う必要は無いと思っていました。 そこで知りたいのは、 7月分の国民年金を ・必ず払う必要があるのでしょうか? ・払わなくて済む方法はあるのでしょうか?  (主人の会社で再度、国民年金第三号の認定日を遡ってもらう、等の手続きをしてもらうことが可能??など) ・方法があれば、どのようにすればよいでしょうか?? ちなみに、 ★★健康保険の扶養は遡って入れなくても構いません!!★★ ★★国民年金の第三号を7月からにしてほしいのです。★★ (病院には行っていませんし、健康です) 約15000円は私にとって大金です。 本当に困っています。 よろしくお願いいたします。

  • 男性ですが、第3号被保険者になれますか?

     今度の3月31日付けでサラリーマンを退職する予定です。  (希望退職に応募しました)4月からは雇用保険受給手続きを  して就職活動をする予定ですが、、この昨今の状況では、 年齢も53歳なので難しそうです。  そこで教えて頂きたいのですが   (1) 妻は働いております。(組合保険に加入・厚生年金加入中)     男性が、妻の扶養者として第3号被保険者の申請ができるのでしょうか?   (2) 可能だとしたら、雇用保険受給が終わって、妻の会社に     扶養者としての手続きを終えた後でないと、申請出来ないの     でしょうか?   (3) 第(3)号被保険者となれたとしたら、年金に関する支払いは     しなくても良いのでしょうか?   国民年金に入るのが、一般的な考えなのでしょうが、就職口が   容易に見つからない昨今では、年金支出14000円位の支出を抑え   たく、ご指導のほど宜しくお願い致します。

  • 第3号被保険者について

    サラリーマンの妻で無収入であれば、第3号被保険者になると思いますが、その第3号被保険者が受取る年金について質問です。 結婚前および結婚後もしばらく(5年間)働いており、会社の厚生年金に加入していました。 出産のため退職し、その後は働かず、国民年金の任意加入(?)をしていました。 第3号被保険者の制度が出来て、国民年金をやめました。 こういう場合、もらう年金は、どうなるのでしょうか?

  • 退職から第3号資格取得までの空白

    3月2日付で退職し、翌3日に厚生年金・健康保険の資格を喪失しました。 その時点で次の就職が決まってなかったので夫の扶養に入るべく夫の勤務先に第3号への変更手続きを依頼しました。 ただ前勤務先から必要書類が届くのが遅れたり、夫の休暇と重なったりで手続きに時間がかかってしまいました。 本日社会保険事務所から「第3号被保険者資格該当通知書」が届きましたが、資格取得は4月5日になってます。 厚生年金の資格喪失が3月3日なので約1ヶ月の空白ができてしまいました。 この間は国民年金に加入しなければならないのでしょうか? また健康保険の扶養認定は4月4日になってます。 こちらも約1ヶ月の空白ですが、その間医者にはかかってないので問題ないでしょうか? 新しい仕事も決まり、今度はその会社で社会保険に加入します。 まだ年金手帳が第3号の手続きから戻ってないのですが、手元に戻り次第加入の手続きをしてもらえるそうです。 その前にはっきりさせたいと思い質問させて頂きました。 どなたかわかる方ご回答お願い致します。

  • 第3号被保険者について

    教えて下さい。私は267ヵ月の厚生年金加入歴があります。4月に失業しました。厚生年金に加入出来る条件で再就職を考えていたのですが、知人曰く、安い給料で厚生年金に加入しても、標準報酬月額の平均が下がるので、受給をする際に受給年数が同じでも、受給額がかなり損をする・・・主人の扶養になって第3号被保険者になった方が絶対にお得!と言われました。主人はサラリーマンで、厚生年金に30年加入しています。私が、これを機に第3号被保険者になった場合は、私は何を基準に年金額を算定されるのでしょうか?また、第3被保険者は、第2被保険者の加入期間や加入金額に関係なく、一律の額になるのでしょうか?厚生年金に加入出来る要件で再就職をした方がいいのか、扶養者になった方がよいのか?とても悩んでいます。質問がわかりづらいかもしれませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。

  • 年金の第3号被保険者について

    この3月で定年する地方公務員です。4月以降も再就職が決まって、社会保険加入と同時に厚生年金にも加入しようと思っています。これまで共済年金の第3号被保険者であった妻が、引き続き厚生年金の第3号被保険者となれるのでしょうか、詳しい方教えてください。