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第3号被保険者の認定について

第3号被保険者に認定されるかどうか、教えてください。 アルバイトをしておりますが、勤め先の雇用契約が10か月で、5月末日で退職しました。2か月以上あけるとまた再雇用してもらえるらしく、8月1日から再度勤める予定です。 その勤め先で社会保険に加入しておりましたが、一度退職という扱いなので、現在資格を喪失しております。その為、6月と7月の2か月間だけ主人の厚生年金の第3号被保険者になりたいのですが、可能でしょうか? 収入は、5月末までは120万程度でしたが、8月から来年の5月までで130万円を微妙に越しそうです。 また、すでに退職し1カ月以上経ってしまいましたが、さかのぼって認定されるものでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

誤解されている方が多のですが、第3号被保険者になる条件は、夫の健康保険の扶養になっているかどうかは関係ありません。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから夫の健保が協会健保及び扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合だと健康保険の扶養=際3号被保険者になりますが、夫の健保がそれ以外の組合健保では健康保険の扶養になれなくても第3号被保険者になれる場合があります。

  • kapimun
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

確認させてください。6月1日以降、あなたの健康保険(保険証)は、どのような状況になっていますか? (1) 夫の扶養として、夫の健康保険に加入している。 (2) あなただけ国民健康保険に加入している。 (3) 健康保険は未加入である。 (1)の場合、国民年金第3号被保険者になれると思います。夫の勤務先の福利厚生の担当者に、手続きの方法を確認してください。 (2)の場合、国民年金第1号被保険者として、6~7月分の国民年金保険料を納めることになります。 (3)の場合、将来、年金を受給する際の裁定時に、2か月間どこの年金の保険料も納めていないことになり、受給年金額の減額、ごくまれにですが受給資格がなくなるケースもありえます。 2か月だけのこととはいえ大事な制度ですから、健康保険と年金はどちらも加入することをお勧めします。(というか、健保も年金も強制加入が建前です。)

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