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共済年金 扶養 第3号被保険者は国民年金?

宜しくお願いします。 第3号被保険者制度が廃止されると言われていますが、お尋ねさせてください。 地方公務員で共済年金に加入している主人の扶養で、第3号被保険者になる妻は 共済年金ではなく、国民年金の3号になるのでしょうか? 現在妊娠中で仕事を退職したのですが、将来の事を考えて第3号被保険者ではなく 仕事を持ち厚生年金をかけたほうがようかとも思っています。 共済年金の第3号被保険者は、厚生年金の第3号被保険者と全く同じ扱いになるのでしょうか。 (同じ第3号被保険者でも、主人が共済だから優遇があるとかは、ないのでしょうか?) 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

私の考えですので法的に間違っているかもしれませんが、イメージではあっていると思いますので、書かせていただきます。 国民年金の制度には、一般的には第1号から第3号となり、第2号被保険者の場合には国民年金の制度の上に2回部分がある一般に厚生年金と呼ばれるのです。 したがって、厚生年金や共済年金に2号被保険者の制度があるのではなく、厚生年金や共済年金加入者の扶養配偶者で一定条件を満たす場合には、国民年金の第2号被保険者に該当するということでしょう。 厚生年金であれ共済年金であれ、扶養されての第3号被保険者は国民年金ということになるでしょうから、同一のものでしょう。 そもそも、あなたの分の年金保険料を納めていない状態での優遇措置です。すでに優遇を受けているのにさらに優遇を求めるのはおかしいでしょう。ご主人の給与から天引きされているのは、ご主人の保険料だけであり、給与の金額でのみ算定する保険料ですからね。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>第3号被保険者制度が廃止されると言われていますが、お尋ねさせてください。 廃止されると言うのは誤解です、第3号被保険者と言う制度を変えようと言う論議をしているだけです。 論議をしているだけでまだ何も決まってはいません、色々言われているのは単にそういう案が出ていると言うだけで決定ではありません。 >地方公務員で共済年金に加入している主人の扶養で、第3号被保険者になる妻は 共済年金ではなく、国民年金の3号になるのでしょうか? 厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員に扶養されている配偶者は国民年金の第3号被保険者になるということです。 ですから質問者の方の場合は共済組合の組合員である夫に扶養されている妻ですので、共済年金ではなく国民年金の第3号被保険者になるということです。 >現在妊娠中で仕事を退職したのですが、将来の事を考えて第3号被保険者ではなく 仕事を持ち厚生年金をかけたほうがようかとも思っています。 もちろん将来受給できる年金を考えればそれがベストでしょう。 >共済年金の第3号被保険者は、厚生年金の第3号被保険者と全く同じ扱いになるのでしょうか。 (同じ第3号被保険者でも、主人が共済だから優遇があるとかは、ないのでしょうか?) 違いはありません同じです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.1

> 共済年金の第3号被保険者は、厚生年金の第3号被保険者と全く同じ扱いになるのでしょうか。 現在の制度では,そうですよ。 共済年金の加入者の被扶養配偶者は,国民年金の3号被保険者なのですから,厚生年金の加入者の被扶養配偶者と全く同じ立場です。

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