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産業廃棄物管理票

Ki4-U2の回答

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回答No.1

廃棄物処理法施行規則で定めた条件を満たしていれば、紙マニフェストの使用は市販のものに限定されません。 また、法令上で「建設系マニフェスト」などの区分があるわけでもありません。建設九団体のは、施行規則の様式に沿った形で、なおかつ建設系産廃の処理に便利なように工夫されているだけです。 他社の発行・販売するマニフェスト用紙が、建設系産廃に対して使いやすいかどうかはわかりませんが、使えない(正しく記入できない)ことはないはずです。 財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター よくあるご質問(Q&A) > マニフェスト関連 http://www.jwnet.or.jp/qa/manifest.shtml#Q13 「Q マニフェストは市販されているもの以外の使用は認められますか。 A 紙マニフェストの様式は、施行規則第8条の21第2項で定められています。また、積替保管を経由するか否か等により、紙マニフェストの複写枚数は異なります。これらを満たせば、紙マニフェストの使用は、市販のものに限定されません。」

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