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コンドームの生産数量・国内出荷数について
現在、性感染症の予防策の一つとして、コンドームについて調べてる学生です。 日本では、コンドームの出荷数が、年々下がっているということを下記のサイトで知ることが出来ました。 http://www.jfshm.org/topics/condom.html しかしながら、2004年度までの出荷数等のデータしか掲載されておらず、最新のデータを探しております。 上記のサイトでは、薬事工業生産動態統計調査表が引用元として、掲載されており、厚生労働省の平成19年薬事工業生産動態統計年報の概要を閲覧しました。 しかし、当方は、医療用品などの知識がないため、この薬事工業生産動態統計年報からコンドームの生産数量や国内出荷数等を読み取ることが出来ません。 そこで、下記の2点を質問させて頂きます。 1.薬事工業生産動態調査年報において、コンドームはどの分類に属するのでしょうか。 2.薬事工業生産動態調査年報において、どの項目を見たらコンドームの生産数量や国内出荷数が分かるのでしょうか。 最新のコンドームの出荷数が掲載されているWebページなどがありましたら、お手数ですが、ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
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- purunu
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下記URLが「平成19(2007)年医療機器分類別生産・輸入・出荷・在庫金額」の表で、ここの1番したから2行目がコンドームです。単位が千円ですので、生産額でみると43億円ですね。これは、もともと「データは厚生労働省の薬事工業生産動態統計年報の数字(1月~12月)」をもとにしているようです。財団法人医療機器センターのサイトです。
- danishefsk
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1.薬事工業生産動態調査年報において、コンドームはどの分類に属するのでしょうか。 →利用上の参考事項のなかに、薬事工業生産動態統計調査規則 に基づき・・・ とありますのでこれを見ますと、(以下法規の閲覧には参考サイトを使っています) (定義) 第三条 この省令で「医薬品」とは、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品(括弧内略)をいう。 2 この省令で「医薬部外品」とは、薬事法第二条第二項に規定する医薬部外品(括弧内略)をいう。 3 この省令で「医療機器」とは、薬事法第二条第四項に規定する医療機器(括弧内略)をいう。 で、コンドームは医薬品ではないでしょうから、薬事法第二条第二項と薬事法第二条第四項を見ます。どうやら、「医療機器」に分類される模様。 4 この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるものをいう。 政令で定めるとありますので、薬事法施行令を見てみます。 (医療機器の範囲) 第一条 薬事法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する医療機器は、別表第一のとおりとする。 <・・・まだたどり着きません> そこで、別表第一を見てみますと、 別表第一 (第一条関係) 機械器具 一 手術台及び治療台 二 医療用照明器 三 医療用消毒器 ・ ・ ・ 衛生用品 一 月経処理用タンポン 二 コンドーム 三 避妊用具 あった! ということで、医療機器の衛生用品に分類されているようです。 ところが、薬事工業生産動態調査年報には、この分類ありませんね...。 私も医療関係者ではないので、このような統計の存在を知りませんでしたので 興味があり調べて見ました。 もしかすると、生産金額が100億円以上ないんでしょうかね? (「医療機器小分類の順位は、・・・、生産金額が100億円以上のものである。」と表下に注記があるので) すみませんが、ココまでしか判りませんでした。
オカモト株式会社(旧岡本理研ゴム)に当該工業会が資料を持っているかお聞き下さい。↓ http://www.okamoto-inc.jp/contact.html
お礼
早速のご回答、誠に有難うございます。 問い合わせてみたいと思います。
お礼
早速のご連絡、誠に有難うございます。 また、参考に挙げていただいたURLから、「薬事法施行令」を引っ張ることが出来ました。 danishefskさんが懸念しているように、コンドームの生産金額が一定以上ないのかもしれませんね。 引き続き、調べてみたいと思います。