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個人再生について教えてください。

wodkaの回答

  • wodka
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回答No.1

小規模個人再生は、将来的に反復・継続して収入を得る見込みがあり、かつ債務総額が5,000万円(住宅ローン債務を除く)を超えないことが要件です。担保物件が自宅(現に自己の居住の用に供している)かどうかは住宅ローン債務の特則の適用に関する要件になります。 ただ、現在求職中で収入の見通しがたたない状況では、個人再生を申し立てても不認可にされると思います(申立には、再生計画立案に必要な将来の収入見込み額を疎明するため、サラリーマンなら雇用契約書や就業規則、事業主なら資金繰り表の添付が必要となります)。 何としても自宅を残したいなら、債権者の人数や残債額にもよりますが、特定調停を利用するか、弁護士を通して私的整理に持ち込むか、仕事が決まるまで何とか持ちこたえてから個人再生を申し立てるか、いずれかの方法になるでしょう。

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