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個人事業再生について

 個人事業再生について。私の祖父について質問させてください。 【年齢】    70代 【住所】    うどん県 【家族形態】 夫婦 持ち家 【勤続年数】 50年  【就業形態】 自営業 【生命保険】 なし 【生命保険解約返戻金】 なし 【弁護士へ】 依頼する予定 【司法書士へ】依頼する予定 【収入】    年金 夫婦で10万円 【支出】   10万円弱         【借金の使い道】事業のため 【資産】    家、クルマ 、現金370万円 【クルマ】   車種は不明 20程前の車 【現在の債務の状況】 金融機関3社から900万円弱うち1社の借金の担保に自宅 【質問】  事業は赤字を出しており、年金から借金を返済している状況です。  自宅を保有したままで、借金の返済を考えて個人再生の制度を利用したいと考えています。  個人再生の制度が利用できるか、また、他にもよい手段がありましたら、教えてください。  よろしくお願いします。

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回答No.2

簡単に言うと、個人再生の開始原因は、 (1)債務超過:借金の額が財産の額を上回ること (2)支払不能:約束どおり借金を返すことができない状態であること のいずれかの事態が起こるおそれがある場合、ということになります。 赤字状態であっても何とか借金を返していけるという状態であれば、 個人再生開始原因はないということになってきますが、 債務の額からみて、借金を返していくのが難しそうですので、 おそらく、個人再生開始原因はあるといってよいかと思います。 ただ、個人再生を選んだところで、 何らかの形で自宅を処分することは避けられません。 自己破産にしろ、個人再生にしろ、 現在の手持ち財産をすべて差し出す代わりに 残り借金を無くすor減らして計画的に返すという制度であって、 自宅という価値の高い財産を保持したまま債務だけ消すといった 都合の良いことができる制度ではないのです。 また、個人再生は、手続に多大な手間と費用を要するだけでなく、 手続が終了した後も定期な借金の返済が必要になる制度であり、 資格制限との関係で自己破産ができないような人以外には あまりメリットのない制度でもあります。 御相談のケースでは、お爺様がお持ちの自宅を親族の誰かに売却し、 売却代金を弁済に充てて担保を外してもらうという形の任意整理を試み、 債権者に応じてもらう他に、自宅の確保の方法はなさそうに思います。 ともあれ、重い決断が必要なケースと思われますので、 相談時間が限定されてしまう無料法律相談ではなく、 ある程度ベテランの弁護士さんを紹介してもらって、 有料の法律相談としてじっくり話を聞いてもらうことをお勧めします。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 資産>借金 の状態なので無理です。倒産状態(負債の方が多い)ので無いので対象外です。  個人再生  日本国の倒産処理制度の一つであり、民事再生法13章の規定に従って個人(自然人)債務者の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援する手続をいう。その目的は、個人債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の経済生活の再生を図ることにある  他の方法、個人調停又は裁判所で民事調停で利息軽減してもらうくらいですね

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