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個人再生法について
私の兄の話なのですが 住宅ローンのほかに450万円の借金があります。 そのうち250万円が自宅を抵当に入れた借入金なのですが支払いが滞って自己破産するかどうか考えているようです。 私は、個人再生法をすすめているのですが その中で土地・建物を担保に入れている借入金を 知人から借り、返済し、残金を返済するとした場合、 個人再生法が適応されると仮定して、知人から借りた お金はどういった扱いになるのでしょうか? また、仮に自己破産した場合、宅地と建物の所有者が別な場合(当方の場合土地は兄所有、建物は母所有)どうなるのでしょうか?
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まあ、過去金融機関に勤めていましたが、 ここで回答を得るよりも実情を弁護士か 司法書士に相談するほうが早いと思いますね。 でも、一応回答。 まず、土地建物の抵当権についてですが、 住宅ローンの抵当権は普通抵当権ですね。 だからこそ、別の抵当権(根抵当か普通抵当か しらないが、私が貸すなら根抵当権で貸します) がついているわけです。 個人再生法は、住宅ローンについてはその元利 返済の一時的猶予等をおこない、その間(2年) に住宅ローン以外の借金に対して一定の金額を 弁済した場合、住宅ローン以外の債務が終わる だけで、住宅ローンはその後ものこります。 >土地・建物を担保に入れている借入金を 知人から借り、返済し、残金を返済すると 抵当権担保設定のある債務を全額返済すれば、 抵当権は消えます。住宅ローンの抵当権は 全額返済でなくなります。しかし、250万円の 借入抵当権が何であるのかにより状況は異なり ます。(友人が抵当権部分の借金を全額貸して くれる場合(1)とすべての借金を返済できる金を 貸してくれる場合(2)があるとして) (2)の場合、すべての借金は知人だけになります から、この場合、個人再生法を使う必要が無い。 知人だけに金をかえせばいいだけ。 (1)の場合、住宅ローンと250万円を貸しても らっても、借金の450万円の内訳に根抵当権 として250万円があり、債権者が保証人等で 450万円の債権をもっってい場合とか、、 関係がハッキリわからないのでこの部分は今の 質問者の情報だけでは回答できない。 自己破産した場合、 破産したひとは当座生きていく程度の金銭の 所持は認められても、その他の財産はパー。 さらに免責が得られれば借金はパー。 しかし、 土地、兄所有は抵当権の行使で債務に充当。 建物も抵当権の行使で債務に充当。 家、土地は人の手に渡ります。 この場合、土地建物の換価、処分の方法によって は、手元に残る(兄、母が抵当権分の債務を弁済 するか、競売されたら自分で落札する。まあ、 競売前に債権者と裁判官さんたちとの話し合いで いくらかでけりをつけることができる。)。 結局、何をするにしても法律専門家と相談しな いとダメ、自力では無理ですよ。
お礼
返答ありがとうございます。 私も正直兄の現状を正確には把握しきれていないので きちんと話し合った上で対応しようと思います。