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個人再生
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現在、私自身「個人民事再生法」の適用を受けたく勉強中なのですが、いくつか疑問点があるのでご教授願いたいと思います。 私の現状は自宅のローンが残 約2200万、連帯保証人となり一昨年に主債務者が破産し、被った額 約2500万です。希望としては、自宅のローンは現状のまま支払いを続け、保証を被った額を上記法に適用したいと思っています。 質問1 保証債務は債権者が三者いますが、そのうちの一つの債務が現在約2300万で、しかも自宅の第二抵当権を設定しました(主債務者破産後)。上記法の適用が可能でしょうか? 質問2 上記法の対象は、保証債務だけにしたいのですが、その他に生活必需品を購入するために信販系のカードを使用していますが、上記法が適用された場合カードを継続して使用可能でしょうか?(破産した場合すべての支払いを停止しますが、この法は住宅ローンは別とのことなので…) 質問3 上記法の適用額が上限3000万とされており、私の保証債務の元金は3000万以内ですが、利息が年間約400万程ありますので元金と合わせるとあと数ヶ月で適用額の上限を越えます。その場合適用外となりうるのでしょうか?
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はじめまして。 私自身のことです。 金融会社8社からの負債が300万円あり、毎月の利息の支払いが苦しい上、元金が一向に減らない状況になりました。 一時仕事を辞め、その間の利息を払うために他社から借入れたりもしていました。 最初の借金の理由はギャンブルです。 その利息が膨らむにつれ、借入れ先を増やしてしまいました。 今は就職も決まり、月々20万円程の収入があります。 財産(家・車等)はありません。 生活費は月15万円程度必要です。 この場合、個人再生の申立をした方が良いのでしょうか? ギャンブルは破産の免責不許可事由にあたるようですが、返済のために他社からの債務が増えてしまった場合は、破産でも免責されこともあると知ったのですが…。 自己破産も個人再生のデメリットは、私には違いは無いですよね?(資産が無い為) 自己破産→債務が全部消える。 個人再生→100万円に引き下げ。3年間での返済。 どういう点で異なるのか分かりません。 個人的には「自己破産」という言葉には抵抗があります。 (借金つくっておいて、今更「恥」もなにもありませんが…) 私の場合、どちらの方法を取ればよろしいのでしょうか?
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回答をいただきありがとうございました。