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退職願提出後無断欠勤

6月1日に退職願を提出して6月末にに退職予定だったのですが、 6月26、27、28日に有給を取りたいと申し出たところ許可してもらえず、頭にきてしまいどうせ許可してもらえないなら勝手に休んでしまえと思って22日から無断欠勤していまいました。 今後の対応として、どうするのが最善なのか教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.3

退職が決まっている人が有休を請求した場合、会社にはそもそも拒否する権利がありません。「有給休暇の時季変更権」の働かせようがないからです。 ですから、許可が出なくても法的には休む権利があったのです。 22日以降についても、「有休を行使する」ことを宣言して休んでいれば、有休扱いになりました。勝手に休んではダメですが。 法律論だけで押し切ることをお勧めしているわけではありませんが、会社との交渉材料にはしてみて下さい。

rx0328
質問者

お礼

自分としては6月末までに年金手帳と健康保険の手続きと源泉徴収さえもらえれば、それでOKなのですが。 会社がどういう風にでてくるのか不安だったもので。 ありがとうございました。

  • 19721219
  • ベストアンサー率24% (80/323)
回答No.2

追記です。 結局のところ、今月分の給与にたいする質問者様の意識しだいです。 『減ってもいいや』なら気にしないで良いです。 『有給休暇はきっちり消化する』のであれば、いまからでも『有給消化』を伝えましょう。退職日は決定だから、ここ以外取れませんと強気で行きましょう。 ちょっと、分が悪い状況です。

rx0328
質問者

お礼

勝手に休んで迷惑をかけてしまっているので、正直なところ減ってもいいやと思っていました。 ただ、職場に行くのが強いストレスになったのと重なっての無断欠勤なので、自暴自棄になっていました。 回答、ありがとうございます。

  • 19721219
  • ベストアンサー率24% (80/323)
回答No.1

社会人的行動はさておき・・・ 退職日が6月30日で決定を前提に書きます。 22日現在で有給休暇が余っている(月末まで7日間かな?)のなら、あまり気にしなくても良いです。 欠勤扱いで給与が減っていた場合、取り戻したいのであれば、労基署に通告しましょう。

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