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高齢者の障害年金
既に老齢基礎年金を受給している78歳の高齢者です。この度、心臓弁置換の手術を受けましたが、その後、身体障害者手帳(1級1号)を交付されました。友人が、障害年金が受給出切るかもしれないと言いますが、規則はどうなっているのでしょうか。御教示下さい。
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- kurikuri_maroon
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障害要件として、 初めて医師の診察を受けた時から1年6か月経過したときに 年金法で定める障害の状態にあるか、 または、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに 同じく障害の状態にあることが必要で、 65歳に達する日の前日までに裁定請求を行なうことが必要です。 これを満たせないことから、障害年金は受給できません。 <参考> http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf また、1人1年金の原則があるため、 種類(老齢・障害・遺族)の異なる物同士の併給(同時受給)は、 原則としてできません。 このため、既に老齢基礎年金を受給している場合は、 新たに障害年金を受給することはできません。 こちらも満たされていないため、障害年金は受給できません。 <参考> http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen06.pdf の8ページ目 なお、身体障害者手帳における障害等級と、 障害年金の障害等級および受給の可否は、互いに無関係・無連動です。 これは、それぞれの障害認定基準が全く異なるためです。
65歳までに年金請求することが、受給要件になってます。 残念ながらすでに78歳ということは、受給要件を満たしません。 http://www.syougai.jp/nenkin/flow/flow001.html
お礼
早速の御教示有難うございました。