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年金について

年金について 障害基礎年金を受給している間も年金は納めておいたほうがいいですか?(私は夫の扶養で3号?です) また今回、障害年金を受給したことにより、老齢年金がもらえなくなったり減額したりするのでしょうか? またまたくだらない質問ですが、回答お願いします。

noname#105954
noname#105954

質問者が選んだベストアンサー

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noname#133552
noname#133552
回答No.3

障害基礎年金1・2級を受給している国民年金第1号被保険者ならば、国民年金保険料は法定免除といって、全額免除になります。 けれども、そのまま保険料を納めなければ、将来の老齢基礎年金の額は2分の1になってしまいます。 免除された保険料は、10年以内ならば、あとから納められます。 また、法定免除を受けないで、保険料を納めてもかまいません。 国民年金第1号被保険者というのは、国民年金第2号・第3号被保険者以外の人のことです。 自分で国民年金保険料を納める必要があります。 国民年金第2号被保険者は、厚生年金保険や共済組合に入っている本人のことです。 厚生年金保険料などを納めることによって、国民年金保険料も納めてるものとされます。 そのため、国民年金保険料は納める必要がありません。 国民年金第3号被保険者は、第2号の人が入ってる健康保険(協会健保や組合健保)で扶養されてる配偶者のことです。 この配偶者は、国民年金保険料を納める必要はありません。 免除されているわけではなく、納めたものとして扱われます。 将来の老齢基礎年金が減ってしまうこともありません。 質問者さんがほんとうに国民年金第3号被保険者なら、心配することはありません。 障害基礎年金は、障害の程度を定期的に診断書で確認して更新してゆくので、診断書の内容によっては、支給が止まることがあります。 すると、歳をとったとき、障害基礎年金だけしか考えてないと、老後の暮らしに困ってしまいます。 言い替えると、ちゃんと老齢基礎年金が受け取れるように、いまのうちからちゃんと保険料を納め続けることが大事です。 そのため、もしも扶養からはずれると第1号になりますが、そのときはわざと法定免除を受けずに、きちんと保険料を納めたほうがベストです。

noname#105954
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 私は主人(サラリーマン)の配偶者なので第3号ということですね。 今後、もし扶養からはずれるような時もきちんと納めていこうと思いました。

その他の回答 (2)

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

障害基礎年金を受給しているということなので、国民年金は免除になっているはず。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

国民年金3号被保険者ですから、夫の厚生(公務員なら共済)年金から保険料が拠出されています。 パートなり年収130万?越えるようになれば、夫の健康保険かはずれ、パート先の健康保険か、自身で国民健康保険にはいり、国民年金1号被保険者に切り替わり保険料は自己負担、、、、、障害年金受給なら、保険料免除では? 障害基礎年金を受給できる限りは、老齢基礎年金は受けられません。ひとり1基礎年金です。

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