• ベストアンサー

夫婦の年金受給額について

父親が現在年金受給中で、母親が今年で60歳になる為、65歳から受給する老齢基礎年金を60歳から受給できる「繰り上げ受給」を行おうと思っています。そうすると、母が年金を受給する事で父の年金額が減額されてしまうと聞きました。 また、両親とも第2号被保険者として(第3号被保険者の期間はない)年金を60歳まで支払ったのに、父が最初に年金受給していて、その後母も60歳になったから年金を受給するように手続きをしたら、やはり父の年金額が減額になったという話を聞きました。 この減額は、第3号被保険者の場合だけ減額かと思っていました。 夫婦で年金受給すると片方が減額されてしまうシステムを教えてください。 第2号被保険者は、会社との折半で社会保険料を支払う(実際は2倍支払っているけど)為、第3号被保険者の人に比べると沢山支払っているから、第2号被保険者は、減額なしで父も母も同額が支払われると思っていました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

減額されるのではなく加算されていたものが通常状態に戻るんです。 他の回答者が述べているのは国民年金の振替加算の制度の経緯であって、 厚生年金の加給年金の制度の経緯ではありません。 要は、就労中の賃金生活者が、年金受給者となった場合、今までの賃金と年金受給額に大きな差がありますので、 その生活環境の激変を緩和させるために、加給年金額は妻の年金が支給開始されるまでの間、 所得の一部補填の形で加算しているものに過ぎない有期加算ということです。 本来の厚生年金被保険者であった者の年金額は、 定額部分(老齢基礎年金部分)+報酬比例部分なんですね。 基本を抑えておくことが大切。 そして老齢基礎年金の支給繰り上げは、リスクを伴うので、浅い知識で決めてしまうと後悔する事もあります。 できれば時間により多少の費用(数千円~1,2万円)はかかりますが、 社会保険労務士という専門家の説明を聞かれて十分理解したうえで支給繰り上げした方が良いです。 弁護士はやめておいたほうが良いと思います。 素人の意見や、条件が明確でない状態で意見を自由に述べることができる掲示板の意見(例え自称専門家であろうと)を参考にするには、危険が多いと思います。 特に受給繰上げに関しては注意を要しますので、熟慮の上判断してください。

ruruyuto
質問者

お礼

回答ありがとうございます。年金支給繰上げの件は再度検討してみます。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問の話は「加給年金」に関する話です。 つまり、父に出ている「加給年金」が廃止になるかどうかということです。 で、この加給年金とは何なのかといいますと、昔の制度の名残になります。 昔は厚生年金加入者である夫の配偶者、つまり妻は国民年金に加入しなくてもよいという制度でした(任意加入は出来ました)。 つまり夫の年金で夫と、妻の両方の生活を支えるだけの給付を行うという仕組みだったわけです。当時は厚生年金は国民年金とは独立していました。つまり別制度でした。 しかし、制度の改正により、国民年金には国民全員が加入するものと定め、厚生年金から国民年金相当部分を国民年金に移行させ、厚生年金はその基礎部分(国民年金部分)の上乗せ部分を担当するようになりました。 これが現在の年金制度です。 ところが、ここで問題が生じます。このようにした場合、妻が専業主婦とすると、 夫の基礎年金+妻の基礎年金+夫の厚生年金 が世帯で受け取る年金となるわけですが、以前は任意加入だといわれていた世代の人たちは妻の基礎年金がありません。更に言うと、以前は60歳から上記3点もらえたはずが、基礎年金は65才からなので、仮に妻に基礎年金があるとしても、60~65才までの期間は当初の約束と異なり金額が少なくなってしまいます。 そこで、この妻の基礎年金の代わりに厚生年金側で加給年金を支給することで、つじつまを合わせています。妻が基礎年金を受け取るようになるまでの加算と、妻が基礎年金を受け取るようになった後も、昔の任意加入といわれて加入していなかったための減額部分を補填する振替加算とがあります。 ただ、この特例の基本はあくまで、妻が年金を受け取るまで、妻が昔専業主婦だったということを前提としています。 そのため、妻の年金を繰り上げ受給するとか、あるいは20年以上厚生年金に加入している妻が年金を受給するなどの場合には、この特例を当てはめるのは二重取りになるので、加給年金はもらえなくなります。 ものすごくわかりやすく言いますと、今の制度では、昔の制度で約束されていた年金額をもらえない人たちがいるので、その人たちを救済する目的で加給年金がありますから、昔の制度でも今の制度でも既にそれなりの、つまり支払った保険料相当額の年金をもらうことになる人たちにまで加給年金を出すのは、二重取りになるので加給年金を停止するというわけです。 厳密な議論をすると本当に完全に公平なのかという部分では、その線引きの点で疑問もあるのですけど、基本的な考え方はそうなります。

ruruyuto
質問者

お礼

前回から参考になる回答ありがとうございます。早速両親に説明したいと思います。

関連するQ&A

  • 加給年金額の受給について

    初めまして。今回質問したいのは、加給年金額についてです。 私の父は昭和16年4月1以前の生まれで、現在は満72歳です。60歳特別支給老齢厚生年金の裁定請求を忘れていて、65歳で裁定請求を行い、老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給を始めました。これを前提に質問致します。 父は63歳の時再婚しました。この場合、加給年金額の申請を行う事は、可能でしょうか? 皆さんの知恵を御貸し下さい。よろしくお願いします。

  • 年金の受給額に上限はありますか?

    現在、父が年金を受給しています。 母は25年以上、働いていて年金の保険料を払いっていました。 そして来年から受給する予定です。 父は母が年金を受給することになると夫婦での年金受給の上限が決まっているので自分の年金受給額が減ってしまうと言っています。 年金の受給額とは「夫婦で○○円まで」との決まりがあるのでしょうか? 母がとても心配しているのでよろしくお願いいたします。

  • 年金 種類 受給方法について

    父がH9年2月6日59歳で死亡し、現在まで母が遺族厚生年金をもらっています 家族構成 母 61歳 S21年10月5日  年金受給者 息子 31歳 S51年7月14日 今回の質問者です  会社員 嫁 31歳 S51年8月4日  公務員 母は中卒で16から働いて 厚生年金、結婚して父、会社員の妻 第3号被保険者になり国民年金をはらって、60で終了しました (1)今後、もらえる選択肢、種類はどんなものがありますか (2)65歳からもらえる年金 老齢基礎年金と遺族厚生年金はダブルで受給はできないと聞いてます  老齢基礎年金を受給がいいのか 遺族厚生年金は65以降も受給できるのか 受給できるのであれば、老齢基礎年金は繰り下げ受給したほうがいいのか  (3)今後、トータルで一番多くもらう方法 (4)厚生年金や国民年金を納めていない年があります。今問題になってる受給もれに該当する可能性もありますが、本人は覚えていないし、証拠となる物もありません 証拠となる物をみつけるしかないでしょうか (5)国民年金を納めてましたが、控え等は捨てずにもっていたほうがいいでしょうか (6)嫁が現在、働いてますが、出産の為8月に退職予定です。扶養になるのですが、国民年金に加入しないと老齢基礎年金がもらえないので入るべき?また老齢厚生年金は受給できますか 年金センターで以前聞いたのですが、ようく分かりませんでした。 教えてください。

  • 厚生年金の受給額

    国民年金のみの加入期間は、老齢厚生年金の受給額に影響しますか? 例えば、 「25年間老齢厚生年金の保険料を納めているだけの場合」と、 「25年間老齢厚生年金の保険料を納めて、それとは別に国民年金のみ納めている期間が5年間あった場合」では、 老齢厚生年金のみの受給額だけで比較した場合、違いはありますか?

  • 年金の受給について

    現在会社員で配偶者がいます。妻は第三号被保険者ということになりますが、65歳になって年金を受給する場合、年金額は単純に私と同額をもらうことになるのか、何か計算式があって別の金額になるのか知りたいです。 また受給年齢を例えば私だけ65歳から、配偶者が70歳からというように別々にもらうようにすることは可能でしょうか。 あまり詳しくないので教えてください。 よろしくお願いします。

  • 遺族厚生年金について教えて頂けますか?

    私の父と母なのですが、10年前に離婚しています。 父は現在65歳で、老齢厚生年金を年額180万、 老齢基礎年金を年額50万受給しています。 母は現在60歳ですが、現時点で、基礎年金のカラ期間が 20年分あるのみです。 保険料を納めた実績は全くありません。 よって基礎年金の受給権はありません。 今から65歳までの5年間、13300円を払い続けたとしても、 加入年数は一応25年には達しますが、 受給年金額は月7000円位にしかならないそうです。 なので支払う気はもう無いようです。 最近、介護の問題などで諸事情があり、 父と母が復縁する事になったのですが、 そうなると、父に万が一の事があった場合、 現在父が受給している半分の額を遺族年金として母が受給できる、 と社会保険事務所の方がおっしゃっていました。 普通の人の場合、「自分自身の基礎年金+夫が受給していた年金の半分の額」を受給できるんでしょうが、 母の場合、自身の基礎年金は全く無いわけですから、 父が受給している年金の半分の額が 遺族年金として受給されるわけですか? ちなみに、この「半分」というのは、「厚生年金の半分」を指すのですよね?「基礎年金もひっくるめた額の半分」ではないですよね? あるHPには「遺族厚生年金は、夫がもらえるはずだった 老齢厚生年金の3/4を受給する事ができます」と書いてあったのですが、これはどちらが正しいのでしょうか?

  • 年金額が減ってしまったのは何故ですか?

    2月に母(無職)が65歳になり老齢基礎年金108,600円の支給が始まりました。 父の老齢厚生年金額は267,333円でしたが、母の支給開始で234,332円になり、このことは母の手続きの際に社会保険事務所で説明を受けたようなのですが、 今日届いた通知では、母のほうは108,600円で変わっていなかったのに、父のほうは更に減って201,333円でした。こんなに減るとは聞いていなかったようです。 なぜこんなに減ってしまうのか、どなたか教えて頂けませんか。 よろしくお願い致します。

  • 63歳の厚生年金被保険者で老齢基礎年金受給権者

    63歳の厚生年金被保険者で老齢基礎年金受給権者は国民年金2号被保険者でしょうか? 理由も教えていただけると助かります

  • 亡くなった父の年金の受給。

    宜しくお願いします。 先日、父(85歳)が亡くなりました。老齢厚生年金を 受給していました。又母(82歳)も老齢年金を受給しています。 質問ですが ● 母が自身の年金を受給しながら、父の遺族年金も受給可能なのでしょうか。

  • 遺族年金と母親年金受給について

    いつもお世話になっております。 先日父親(75:年金受給中でした)が他界しました。 遺族年金受給手続きに日本年金機構に伺い、遺族年金受給の説明を受けました。 存命中は父・母ともに年金を受給しておりました。 私の理解だと下記になりますが、間違い無いでしょうか。 今後の母親(77:老齢基礎・厚生年金受給中)の年金受給。 1.父親死亡により遺族年金受給。(存命中より減額されたもの) 2.母親の老齢基礎・厚生年金は以前の金額で継続受給。 先日母の名義で新しい国民年金・厚生年金証書(遺族年金)が届きましたが、 上記1しか記載されておりませんでした。 母親は上記2も加算して今後の支出を計算しているようですし、 私もそういうものだと思っておりました。 ご面倒をおかけいたしますが、ご回答のほどよろしくお願いします。