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税理士・建築士等の消費税についておしえてください

いつもお世話になっています。 税理士さんに報酬を支払うことがあるのですが、料金の中に消費税が含まれています。 この場合、支払調書には、消費税を含めた金額を記入しています。 それでよろしいのでしょうか? また、建築士さんの場合も同じでしょうか? 建築士さんは、事務所を持っている人ではないので、 確定申告をするときに、支払消費税は,どのようになるのでしょうか? 収入は少なく、支払義務はないと思うのですが、個人事業主でないと、支払った消費税は戻ってきませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>支払調書に、消費税を含めた金額を書き、消費税を含めた金額で源泉徴収… 間違いではありませんが、受取人に対しては少々不親切と言えます。 >個人の確定申告時も、消費税を含めた金額が、課税対象になってしまうの… それは、受取人が課税事業者か免税事業者か、課税事業者なら本則課税か簡易課税かなどにより異なります。 いずれにしても、受取人が正しく申告すれば良いだけであって、支払側が気にする問題ではありません。 >請求書に、消費税を明記すれば、その方が所得税が少なくてすむように… 源泉徴収とは、あくまでも仮の分割前払に過ぎません。 所得税額が確定するのは確定申告時であって、前払の多寡が所得税額を左右するものではありません。 税金は前払いしても利息分だけ負けてくれるわけではありませんから、質問者さんのやり方だと、受取人にとって多く前払いさせられて利息分を損することになります。

twayoh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 担当税理士さんが、消費税を含めた金額から、源泉をするようにとおっしゃり、その税理士さんに対しては、そうしておりました。 税理士さんが、それをどのように申告されているのかは分りません。 建築士の方は、実は娘でして、最近、うちの仕事を手伝わせて、報酬として支払っています。 そこで、同じように、消費税を含めた金額の源泉をして、確定申告は、 消費税を含めた金額を収入にしておりましたが、少しおかしいなと感じていました。 税務署のパンフレットでは、「消費税が明記してあれは・・・」消費税を引いたものを源泉の対象にしてよい。・・・・と言うような説明があり、特に、これといって、そういう文書をかわしていまいのなら無理かな?と思っておりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • minosennin
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回答No.3

1.支払調書には原則として消費税等の額を含めて記載します。(消費税等の額が明確に区分されている場合は、その額を含めないで記載しても差し支えありませんが、その場合には摘要欄にその消費税等額を記載します。) 2.源泉徴収の仕方はつぎの設例のとおりです。ご確認ください。 設例 報酬額   100,000円(消費税等加算前) 消費税等  5,000円 源泉所得税 10,000円(100,000円×10%) 差引支払額 95,000円 3.建築士さん(税理士さんの場合も同じ)が免税事業者であっても、貴社の仕入税額控除は普通どおり受けられます。(免税事業者であるかどうかは、2年前の課税売上高が1千万円以下かどうかで決まります。事務所の有無は関係ありません。) 4.免税事業者の場合は、税込経理が義務付けられているので、この場合の建築士さんの売上は消費税等5,000円を含む105,000円で計上しなければなりません。

twayoh
質問者

お礼

分りやすいご回答、ありがとうございました。 建築士は、娘で、全く個人です。 もちろん収入もさほどありません。 皆様のご親切に感謝します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合、支払調書には、消費税を含めた金額を記入しています… 消費税が明記されている場合は、本体価格のみが源泉徴収の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >建築士さんは、事務所を持っている人ではないので… 消費税の課税要件に、事務所の有無は関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm >確定申告をするときに、支払消費税は,どのようになるのでしょうか… 受けて離任が免税事業者という意味での御質問なら、消費税を含めた金額がその人の「売上」となります。 税法上、別に問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm >収入は少なく、支払義務はないと思うのですが… 消費税の課税要件に、受取側の収入額は関係ありません。 >個人事業主でないと、支払った消費税は戻ってきませんか… 全く次元の異なる話。 還付になるものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

twayoh
質問者

お礼

早速のご親切な回答ありがとうございました。 ご回答を元に、勉強させていただきます。 ありがとうございました。 (すぐにお礼を書いたつもりでしたが、うまく、投稿されていませんでした、申し訳ありませんでした。)

twayoh
質問者

補足

すみません。 勘違いがありました。 支払調書に、消費税を含めた金額を書き、消費税を含めた金額で源泉徴収しています。 この場合、個人の確定申告時も、消費税を含めた金額が、課税対象になってしまうのでしょうか? それなら、請求書に、消費税を明記すれば、その方が所得税が少なくてすむように思うのですが。

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