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著作権
内装工事のプランを設計士さんにしてもらいましたが、図面・パース等の費用は支払っていません。他社にもプランしてもらっていましたので、最終的には違う業者に決めようと思いますが、提出してもらっている他社のプランを使用するのは著作権の侵害になるのでしょうか?
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通常は倫理上、他社のプランを使用することはしませんが、法的な解釈は以下のとおりです [著作権] 1.著作人格権 設計をした人(又はその会社)に帰属しています。どのような手段を用いても、この権利を他に譲ることはできません。 仮に、著作人格権を保持する著作者の許諾を得ず無断で使用しても、差し止め請求されるだけです 2.著作財産権 著作物に対する財産的価値を有する権利です。著作財産権者に無断で使用した場合、使用した対価を請求されると、支払う必要が生じます。現状契約にまでいたっていないため、この権利を質問者様に譲渡していないため、勝手に使用すると痛い目にあうかもしれません その他、著作権以外の権利により対価を要求される可能性があります。ここでは説明しませんが、使用するなら権利を譲渡もしくは権利行使をしない契約を結ぶ必要があります ようは、今のままではリスクが大有りですよ 面倒ですが、もう一回プランを作ってください。大体は記憶にありますよね。家を新築されるのであれば、お祝い事なのできっちり設計量を支払って建てたほうが、家族の方にも喜ばれるかと思いますよ
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- point41get
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上文では分かりかねますが、設計士さんのプランを他社さんへお願いすると仮定します。 設計図が著作物かどうかは微妙なようです。 http://www.ip.rcast.u-tokyo.ac.jp/tamai/files/e4.htm ですので著作物にあたるのであれば、著作権侵害であなたや新しい施工会社は元の設計士から訴えられる可能性があります。 ただし「偶然」にも他社のプランが、元の設計士さんのプランに近いと考えられるようでしたら(つまり独創性が低いようでしたら)、問題ないかもしれません。ただその場合でも設計士さんとの契約内容によっては著作権以外の罪にあたりうると思います。 せっかくの新内挿なのですから、つまらないところでケチらずに、同コンセプトであったとしても他社にちゃんと再設計してもらうことをお薦めします。
>内装工事のプランを設計士さんにしてもらいましたが 図面・パース等の費用を支払った上であればこの方の許可を取れるかもしれません、そうすれば出来るでしょう。 無断で図が流用されている事がばれたら貴方はまず訴えられるでしょう(面倒臭がる設計士も居るかもしれませんが)。 ただ、設計士が図代等を請求してこない、プランは参考として一部取り入れるだけ、なんて形ですと法的な解釈は微妙になるのかもしれません。 しかし大変失礼な言い方になりますが法云々以前、倫理上言語同断なお話ですよね(お分かりでしょうが)。 ですから辞めましょう、私は一介の設計士です。
- isf
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完璧になります。 教科書に出てくるような著作権侵害です。
- 2009ken
- ベストアンサー率21% (769/3580)
法律以前に、絶対やってはいけないことです。