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公衆用道路(私道か公道)を寄付して無償で舗装
自宅の隣接道路(未舗装・幅4m)は登記上の地目は「公衆用道路」で、 隣接する4件の共有(持分4分の/1)となってます。 なお、「公衆用道路」は非課税で固定資産税は支払っておりません。 まず確認ですが、この道路は「公道ではなく私道」ですか? この公衆用道路を(おそらく近い将来、すぐ近くの小学校の通学路にする為に) 無償で舗装します。と、町会議員さんが動いてるのですが、この場合「公衆用道路」 は町に寄付した後に、舗装する事になりますか? また、寄付の場合、共有者達が負担する費用はかかるのでしょうか? それとも、持分4分の1のまま所有権は維持し、無償で舗装する事は可能ですか?
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回答ありがとうございます。 やはり私道ですね。 >町に寄付しなくても、公衆用道路は、無償で舗装してくれる場合があります。 ところで、町に寄付せず無償で舗装した場合のメリットってありますか? 今のままの公衆用道路でも、寄付して無償で公道にしても固定資産税は かからないので、どちらの方がいいのか迷います。 寄付してしまうと、最初に家の土地と同時に購入した道路代金が 無駄になってしまいませんか?