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公衆用私道と赤線道路間の擁壁について

今晩はよろしくお願いします。 公衆用私道(分譲地(25戸)内に有、公道間の通り抜け地)と赤線道路間に高さ2m長さ約30メートルの垂直な擁壁(護岸用コンクリートブロック製、築約20年)が有り、今にも倒れそうです(上部が30cmほどはみ出てる)が、分譲者は行政の指導を受けて行ったからと直してくれそうにありません。 どのようにしたら良いでしょうか、もし事故などおきたときの責任はどのようになるのでしょうか。

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  • nobugs
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回答No.2

#1です。 宅地造成による道路と言う事ですので、位置指定道路になりますね。現在は、私道・公道どちらでしょうか。 もし、公道になっていて擁壁部分も含まれていれば、役所に管理義務があります。 また、崖地での擁壁工事の低利融資をしている自治体もありますので、一度役所で調べて見てください。 ただ、構造上の問題は20年経過しているので、改めて問題にするのは難しいでしょう。

agabego
質問者

補足

ありがとうございます、書き忘れてましたが片方は私道で所有者はいまだに分譲者です。 赤線道路と、私道の境にあるのでどうも簡単には話が進まないようです。 擁壁がどちらに含まれてるか、これはわかりませんが分譲者が作った物です。私道のほうが低い位置にあります。

その他の回答 (1)

  • nobugs
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回答No.1

事故が起きた場合の責任については、原則としてその擁壁の所有者にあります。明らかに危険と判る状態で放置され、事故が起きた場合には、所有者の責任が問われます。 2mの高さで、30cmもはみ出しているとなれば、完全に傾いている状況ですね。 擁壁については、建築基準法施行令第138条1項5号で、2mを超えるものについて工作物としての構造計算が要求されています。行政の指導を受けたとはこの事をいっているのでしょう。 しかし、設計通り施工がされているかも壊して見ないと判りませんし、20年経過していると、当然劣化が起きます。あきらかな不正工事で無い限り、分譲者・施工業者に全ての負担を要求するのは難しいでしょう。 まず、改修する事を前提に、当時の施工業者と工事金額について安くできるか交渉してはどうでしょうか。

agabego
質問者

補足

回答どうもありがとうございます、当時の基準法がその様になってるかどうか、私にはわかりませんです。 また赤線道路にそった構築物となると、どういう風に捉えたらよいのでしょう。 赤線道路は行政の管理と思ってました、施工業者は数年前に倒産してます、その時はどうしましょう。 行政の指導については、初めての分譲地造成という事で色々受けたみたいですね、道路の幅は、砂利の深さは等。 私の考えでは護岸用ブロックを垂直に積むという工法自体が疑問です、内側に控が取られてるからといいますが。 そのためか彼方此方割れていて、また地面から10センチぐらい上の所で横に約10メートルくらい割れてるんですがまだ今のところ耐えてます。

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