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結婚控えた女性を強姦、後に自殺に至り、加害者が懲役7年。対して、元ボクサーが家侵入数万円とり顔殴り死亡させ無期懲役

v008の回答

  • v008
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回答No.4

 性犯罪への量刑が後に自殺などに追いやっている場合 殺人罪の量刑よりも大きいとの主張ですね。つまり過失致死よりも大きいわけで 見るべき点を極端にもたらした結果と気の毒さに限定してみると、 場合によっては 「パワハラ」により鬱になり自殺した当人が 子供が小さく 老親の介護をしていた父子家庭の父だった場合は その原因になった人格を攻撃する暴言を吐いた上司に 無期懲役以上の判決を求めるという事になりますね。 とりあえず きついお仕置きしたからもうしないだろうという判断で社会に出す 防犯上の理由が一番大きいと思うが ボクサーが金欲しさに強盗殺人をしていたら またやるかも知れないので閉じ込めておく。 強姦で懲役7年食らった犯人が世に出てきて 殺人はしないと思うが同じような性犯罪をする可能性はあるし 結婚を控えた女性を狙う可能性は確かにある。  危険な場合ホルモン療法という意見も確かにあるが、再犯率はどうなんでしょうね?  民事によっての損害賠償を求める事は出来るでしょうね。 違法行為を元に自殺に追い込まれた=遺書もある 慰謝料と逸失利益 その遺族結婚相手への支払いを請求する。一生改心しても最低限の生活しか出来ない用に延々と裁判を続ける? 因果関係が明白で結果が重大ならそれは責任があるということです。 刑事と民事の考えが違うといってしまえばそれまでですが、、。

rodste
質問者

お礼

強姦により、結婚適齢期の若い女性がために、望まぬ相手の子を妊娠や出産し、その後 何十年も 望まぬ子供しかし出産するという、心の矛盾を抱えて 何十年も生きていくことを 強いられる訳です。 残酷な言い方ですが、60歳の女性を強姦したのではない。 被害者の女性は         何十年も苦しみ、 生まれた子供は自身の出生を知り、何十年も苦しみ そして  加害者は            7年で 楽なんですね。 おかしな法律です。

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