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結婚控えた女性を強姦、後に自殺に至り、加害者が懲役7年。対して、元ボクサーが家侵入数万円とり顔殴り死亡させ無期懲役

判決による刑の長さについて、質問があります。 法律は素人です。 表題の例では、どちらも被害者が可哀相です。 ただ、残酷な言い方ですが、人生の残された期間を考えると前者の被害者は若い女性で結婚を数日後に控えていて、自暴自棄になり自殺に追い込まれた状態で、後者の例は、つつましく暮らしていた老人宅に侵入した元プロボクサーがギャンブル金ほしさに乱暴し死亡させたという内容で、私が判決を言い渡すなら、前者の加害者に長い刑を与えます。 なぜ、後者が長いのですか??

  • rodste
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tacosan
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回答No.5

刑法においては, 基本的に「加害者の行為による直接の影響」のみを考慮します. 前者の場合には「強姦」という行為の直接の結果として「自殺」があるわけではない (というか加害者は自殺に何ら関与していない) ので, 「自殺をした」ことは切り離して考える必要があります (もちろん量刑を決めるときに考慮することは構わない). で, 以下量刑はすべて現在の刑法に従います. 前者は強姦罪ととるか強姦致傷罪ととるかで最高刑が変わり, 強姦罪ととれば「3年以上の有期懲役」, 強姦致傷罪なら「無期または 5年以上の有期懲役」です. ですから, 単純に強姦罪であっても「懲役 20年」があり得ます. 強姦致傷罪なら「無期懲役」まで選択可能. なぜ懲役 7年になったのかは判決文を読んでいないので分かりません. 後者は... これ, ほぼ間違いなく (ただの殺人罪ではなく) 強殺 (強盗致死罪) ですね. したがって法定刑は「死刑もしくは無期懲役」. なお, 「おかしな法律だ」と思うなら, こんなところで愚痴をこぼすよりも改訂させるべく積極的に自分で動くのがよいと思いますよ.

rodste
質問者

お礼

なぜ現在の法律は、そのように直接的な加害部分のみ考慮するのですか?  強姦される ↓ 自暴自棄になる ↓ ストレスから暴飲暴食でお腹を壊す ↓ ああ、お腹が痛い、痛いわ ↓ ああ、困っちゃう。。。 さて、上記のような状況ではなく、 自分で人生にピリオドを打つほどまでに深刻な状態に置かれた女性なのです。 その加害者は、豚箱で 苦しむといいです。 そういう性犯罪者は再犯の可能性があるので オチンコを ハンマー で つぶすべきです。 そうでないと女性がうかばれない。

その他の回答 (5)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.6

>将来働けば得たであろう賃金などを遺族が請求できると聞いたことがあります。子供なので当然 大きな額になる。 遺失利益のことでしょうが、これは民事の話です。 刑事裁判とは違います。

rodste
質問者

お礼

ということは刑事裁判では なぜ そのように考えないのでしょう

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

 性犯罪への量刑が後に自殺などに追いやっている場合 殺人罪の量刑よりも大きいとの主張ですね。つまり過失致死よりも大きいわけで 見るべき点を極端にもたらした結果と気の毒さに限定してみると、 場合によっては 「パワハラ」により鬱になり自殺した当人が 子供が小さく 老親の介護をしていた父子家庭の父だった場合は その原因になった人格を攻撃する暴言を吐いた上司に 無期懲役以上の判決を求めるという事になりますね。 とりあえず きついお仕置きしたからもうしないだろうという判断で社会に出す 防犯上の理由が一番大きいと思うが ボクサーが金欲しさに強盗殺人をしていたら またやるかも知れないので閉じ込めておく。 強姦で懲役7年食らった犯人が世に出てきて 殺人はしないと思うが同じような性犯罪をする可能性はあるし 結婚を控えた女性を狙う可能性は確かにある。  危険な場合ホルモン療法という意見も確かにあるが、再犯率はどうなんでしょうね?  民事によっての損害賠償を求める事は出来るでしょうね。 違法行為を元に自殺に追い込まれた=遺書もある 慰謝料と逸失利益 その遺族結婚相手への支払いを請求する。一生改心しても最低限の生活しか出来ない用に延々と裁判を続ける? 因果関係が明白で結果が重大ならそれは責任があるということです。 刑事と民事の考えが違うといってしまえばそれまでですが、、。

rodste
質問者

お礼

強姦により、結婚適齢期の若い女性がために、望まぬ相手の子を妊娠や出産し、その後 何十年も 望まぬ子供しかし出産するという、心の矛盾を抱えて 何十年も生きていくことを 強いられる訳です。 残酷な言い方ですが、60歳の女性を強姦したのではない。 被害者の女性は         何十年も苦しみ、 生まれた子供は自身の出生を知り、何十年も苦しみ そして  加害者は            7年で 楽なんですね。 おかしな法律です。

  • pnd3png3
  • ベストアンサー率65% (34/52)
回答No.3

残念ですが、貴方が裁判官であっても、今の日本の法律では強姦罪の方を重い判決には出来ません。 裁判官は、法律上の刑法のカテゴリーの中から、犯罪を当てはめて事件の重要性当を考慮して罪を決めています。 この考慮の度合いを考えても、強姦罪は殺人よりはかなり軽いので、当然軽い結果になります。 裁判官が法律以上の罪を科す事は出来ません。 それなので、ご不満かもしれませんが、刑法を改正しない限り不可能です。 貴方の気持ちは良く分かりますが、刑法は法律です。 国が老人と若い人で命の重さの差を付けたらおかしな国になりませんか? この強姦された人を犯人が、わざと殺せば、殺人罪が適用になりますが、当てはまらない以上、強姦罪しか当てはめられないのです。 裁判官が好き嫌いで、軽い罪でも死刑などを乱発したら怖い国になるでしょう? この頭の固さは、裁判所が暴走しない為の保険だと思ってください。

rodste
質問者

お礼

強姦罪と殺人罪とで、このケースの場合、これほどまでに刑の長さに差がでるのはなぜかということが質問したかったのです。 強姦罪は軽いですよと言われても、それが30年でなくて、7年? 女性を馬鹿にした感じがある。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.2

罪刑法定主義だからです。 それと、人を殺すという犯罪の重さに関して被害者の年齢は関係ない気がしますが。

rodste
質問者

お礼

被害者が子供の場合に、将来働けば得たであろう賃金などを遺族が請求できると聞いたことがあります。子供なので当然 大きな額になる。 罪刑法定主義が何か知らないです。調べよう

  • nandakka
  • ベストアンサー率23% (45/190)
回答No.1

私も法律には素人ですが、分かる範囲で考えてみます。 本当に残酷な言い方かも知れませんが、 「法律でそう定まっているから」ということですね。 被害者や被害者の関係者に配慮はしつつも、一つの裁判であまりに特殊な 判決を下してしまえば法体系全体が歪みかねないという問題があります。 例に挙げられた事件で言えば、強姦犯人に例えば無期懲役を科したとすると 他の強姦事件の加害者に対する刑罰全てを見直す必要が出てきます。 もう一つには、強姦被害者については加害者が直接殺したわけではない、 というより自殺が事件より明らかに後に起きているからでしょう。 これが「強姦した上で殺した」となれば話はガラリと変わります。 また、どちらの事件の被害者にもご遺族がおられるとすれば どちらのご遺族にもそれぞれにふさわしい配慮が必要です。 偏った判決を下すとご遺族の感情を深く傷つける恐れもあります。 そんな理由もあるのではないでしょうか。

rodste
質問者

お礼

強姦で、人は2度犯されるという 実話を知っています。 強姦の現場と、その状況説明を警察に細かくしなければならない 思い出さねばならないという拷問です。 ましてや結婚式をマジかに控えた女性が 自分で自分の人生にピリオドを打たさざるを得ないような心の状況に追い込んだ相手が7年で 済むというのは おかしいでしょう

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  • 私も死刑肯定派ですから。

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