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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄と公共料金の支払いについて質問です)

相続放棄と公共料金の支払いについて質問です

waosamuの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

まず、相続放棄は、原則被相続人(オヤジさんのことですね)が死亡後3ヶ月以内ですが大丈夫ですか? 質問1について 間違っていないと思いますが、相続放棄するからといって遺族は何もできないわけではないですよ(詳細は後述します)。 質問2について 謝罪も必要ないと思いますし、深刻な問題にならないと思いますよ。  処分をすると相続放棄ができなくなるとどこかでお知りになったようですが、この「処分」とは民法921条1号の法定単純承認事項なのですが、この「処分」とは積極的行為等を意味します。  例として、被相続人の遺品の形見分けとか、債権の回収、預金を生活費に使うなどは「処分」にあたります。  しかし、住んでたアパートの掃除などの後始末は処分とは考えられません。  それと、公共料金の支払ですが、まあ自分のお金で代わりに払ってあげるくらいなら処分ではないでしょう。  契約を引き継いで、その父のアパートの賃借人としての地位を引継ぎ契約をしなおしてしまったら処分にあたるかもしれませんが。  アパートの最後の後始末程度なら「処分」にあたらず大丈夫だと思いますよ。  父の葬式費用を遺産から出すことも「処分」ではないので、まあ大丈夫ではないでしょうか?

globet
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 借金が一千万くらいあり、我が家はとてもそんな額を払える余裕はありませんので、かなり臆病な状態になっています。父には、保険もありませんでした(わずかな返戻金のために父自身が自ら解約しました)。 >まず、相続放棄は、原則被相続人(オヤジさんのことですね)が死亡後3ヶ月以内ですが大丈夫ですか? これは問題ありません。父には配偶者(私からすれば母)、子、母(同祖母)、兄(同伯父)がおりますが、このうち、配偶者と子の相続放棄は完了しております。ただ、私も、伯父や祖母に対して、父の子としての責任がありますので、慎重に手続きを進めています・・・(おそらく、そこまで慎重になる必要がないくらいに・・・) >公共料金の支払ですが、まあ自分のお金で代わりに払ってあげるくらいなら処分ではないでしょう。契約を引き継いで、その父のアパートの賃借人としての地位を引継ぎ契約をしなおしてしまったら処分にあたるかもしれませんが。 今回、アパートの管理会社は父の死亡を以て「退去」の扱いにしています。その退去という判断を元に、電力会社が電力を止めています。 この質問をしてからネットで少し調べたところ、建物の賃貸借は一身尊属権に属さないという話を見ました。にわか知識で申し訳ないのですが、もし賃貸借が一身尊属権に属さないのなら、父の死亡を以て退去扱いにしたアパートの管理会社に問題があると言うことでしょうか(もちろん、そこに問題があったからと言って遺族側としては何かアクションを起こすことはないのですが)?つまり、アパートの管理会社側は、死亡を以て退去扱いには出来ないので、単純承認の期間である三ヶ月間は、当該契約を維持しなければならないのではないでしょうか? 実際的な遺族としての立場もあるのですが、矛盾がとても気になるたちでして、申し訳ないのですが、もうお一言ご回答を頂けると助かります。

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