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相続放棄受理後の支払いについて・・・

皆様の意見を参考に、相続放棄の手続きを進めて来ました。 本日、家庭裁判所より「相続放棄申述受理通知書」が手元に届きました。たぶんこれで相続放棄が完了したという事なんでしょう。 そこで、公共料金の支払いについて質問なのですが、ガス・電気・電話料金の請求についてですが、請求書の契約者は亡くなった父。請求先は母になっています。この場合、母の支払い義務はあるのでしょうか?もし支払った場合、相続放棄が取り消される事があるのでしょうか?その辺が良く解りません。 支払っても問題ないのであれば、小額(数千円)ですし、払っても良いのかな?と思ってますが・・・如何なものでしょうか?

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  • metalman
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回答No.2

土日に出かけていたため、お返事が遅くなりました。 契約者が父親で、請求書のあて先が母親になっているということで、一般にはあまりないケースかもわかりませんが、電気会社等は、誰であれ、電気代をはらってもらえればそれで問題なく、お父さんの債務ではないかというようなことをあまり気にすることはないと思います。 仮にそうであったとしても、一度した相続放棄の効力がなくなるというようなことはあり得ません。主な債権者は電気代の負担者が誰であるかなどいうようなことは知りえませんし、仮に知ったからどうこうなるような性質のことではありません。 公共料金の手当ては、契約者を、現にご存命のあなたかお母さんの名義に切り替えることで完了です。 また、一般論でいえば、相続放棄をした後に、被相続人(亡くなった人)の債務をそれと知って支払っても、相続放棄の効力には影響がないということです。 ご安心ください。

kokomade
質問者

お礼

明確な回答有難うございます。 明日にでも電気会社に連絡し、手はずを整えようと思います。 今後もこのような質問するかも知れませんが、よろしくお願いします。 本当に助かりました。

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その他の回答 (1)

  • metalman
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.1

事実関係が今ひとつはっきりしませんが、父と母の相続がともに終了しており、そのいずれかの相続について相続を放棄した場合と考えてよいでしょうか? そうであれば、電気やガス代は、死亡した人名義で債務が発生しているとは考えられず、電気会社やガス会社が、両親の死亡した事実を知らずに、従来どおり請求書を出してきているだけだと考えられます。 つまり、電気代やガス代の支払債務の債務者は、なくなった両親ではなく、死亡後、実際に使用している人(多分、質問者様)が債務者であると思われます。 そうだとすると、電気代などについて、相続の問題は起こりませんから、支払ってもよいというのではなくて、支払わねばならないということになります。 この場合、母の支払い義務はあるのでしょうか?もし支払った場合、相続放棄が取り消される事があるのでしょうか?  → 既に、死亡している人に支払義務はありません。支払っても、相続放棄が取り消されるということもありません。 電気会社等に、使用名義人が変わった旨連絡して、請求書の宛名を変えてもらえばよいでしょう。

kokomade
質問者

補足

metalmanさん、回答有難うございます。 説明部族で申し訳ありません。 亡くなったのは父です。父の債務が多く、第一順位・第二順位・第三順位の相続人に当たる、全員が相続放棄します。現在、第一順位にあたる母と私の放棄が完了した状態でした。 父が亡くなった後は、その家には誰も住んで居なく、他の家で暮らしています。 電気代・ガス代は、父・母が住んでいた時のものですが、請求書を見ると、請求先が母の名前。その下の契約者は父の名前になっています。 父が亡くなり相続放棄が完了。しかし、過去からずっと請求先は母名義になっているので、支払うべき物かどうか、わからずに迷ってました。 相続放棄が完了したわけですから、支払っても問題ないとは思ったのですが、せっかくここまで来たのに、数千円払う事で、相続放棄が取り消されたりしたら大変なので、相談させて戴きました。 電気・ガス会社に連絡を取り、請求書の宛名変更すれば、全く問題ないのでしょうか? 良く解らないことばかりなんで、お手数かけますが、さらに回答いただけたら嬉しいです。

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