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退職時の市・県民税

kpongの回答

  • kpong
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回答No.2

年度途中(4月中旬)で就職退職された場合、天引きにならない場合があります。これは、会社が特別徴収の手続きをしなかった場合ですね。 これは会社の判断ですので、会社がOKだせば年度途中でも特別徴収になりますし、めんどくさいからやだと言えば普通徴収(納付書・口座振替)になります。 こればっかりは会社の判断としか言いようがありません。

papa1130
質問者

お礼

有難うございます。 会社で確認してみます。

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