• ベストアンサー

複合型マンション

arashi1190の回答

回答No.2

使用しないことを理由に管理費を変更することは合理的ではないと思います。 共用部分は居住者の共有部分であるだけではなく、建物全体の管理・維持の上でも必要なものです。 例えば、水道の給水は通常屋上のタンクにくみ上げてから各階に給水しています。 給水タンクのメンテナンスを行なう時はエレベーターを使います。 従って、普段使用しないと言っても、エレベーターの恩恵を受けていると考えることが出来ると思います。 上の例は少し強引かもしれませんが、仮に「使用していない部分の管理費は払わない」という主張が認められるとすると、No.1の方がおっしゃるように、「我が家はエレベーターを半分しか使わないので半分しか払わない」とか 「我が家には子供がいないのでキッズルーム分は払わない」 「我が家は駐車場を使用していないので駐車場の面積分の管理費は払わない」 「廊下を修繕した費用はその階の居住者が負担せよ」 などなど、いくらでもこじつけが出てくる可能性があります。 従って、東京地裁平成5年5月30日判決でも、 「区分所有者においては各区分所有者の利益状況は異なっているのが通常であるところ、共用部分につき各区分所有者の利益状況の程度を管理費の額にすべて反映させることは不可能であり、共用部分に対する区分所有者の利害得失をある程度捨象し、一律に各区分所有者の専有部分および専有使用部分の面積に応じて管理費を負担することは合理的な方法としてみとめられる。」 とされています。

2nomura
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お説の通りだと思いました。今後管理規約の勉強をしたいと思いますの今後とも、お願い申しあげます。

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