• 締切済み

セクハラを拒絶したら解雇と言われました

雇用主からのセクハラを拒絶したところ、2週間ぐらいして、仕事上のミスを理由に解雇と言われました。 解雇理由にもなっている仕事上のミスは、客観的に見ても私の責任ではなく、言いがかりのようなものです。 労働局に相談したところ、不当解雇だと言われましたが、雇用主は不当解雇も認めず、あっせんにも応じません。当然、セクハラも認めません。 この件で私自身精神的に参ってしまい、現在通院中です。 私としては、解雇に応じる代わりに、医者代位は保障してほしいです。 弁護士に相談したところ、裁判となると費用も時間もかかるし、私の負担も大きいと言われました。 このまま泣き寝入りして、解雇期日が来るのを待つしかないのでしょうか? 参考までに、今の私の状況は、解雇には納得してない意思を伝え、医師の診断書の元、仕事を休んでいます。 解雇期日は6月末です。 なにか良いお知恵があれば、ご享受ください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.4

補足を拝見しました。 セクハラの度合いが「性的関係の強要」には至っていないことが分かりました。 ただ、雇用主と質問者さん二人だけの職場である以上「セクハラと取られる行動を取らないよう『李下に冠を正す』のが経営者として当然である」という理屈が「良い年した大人がそのくらいの事を冗談ととれないのか」より優先すると思いますので、セクハラの各事実は、思い出せる範囲で正確に紙に書き出して資料として下さい。 痴漢冤罪の事例で、痴漢被害者の証言を裁判所が全面的に証拠として採用して有罪判決を出すのが普通であるように、こういった性的な問題に関しては被害女性の立場はかなり強くなります。 弁護士事務所に電話して予約して相談し、お金もちゃんと払ったということですが、電話帳の広告などをご覧になったのでしょうか?結果として「ハズレ」の弁護士に当たってしまったようですね。 法律業界では「飛び込み」の客が他の商売に比べて嫌われる傾向が強いです。質問者さんの身内や友人で、法律関係者に知り合いはありませんか?例えば税理士や司法書士に知り合いがいれば、そういう「士業」の人は必ず弁護士の知り合いがいますから紹介してもらうことが可能です。弁護士は、紹介を受けた客に対しては粗略な態度は取りません。 どうやっても弁護士へのアプローチ手段が考え付かない場合、「飛び込み」よりマシな手段として、「地域の弁護士会に相談し、弁護士を紹介してもらう」方法があります。弁護士としては、所属弁護士会から紹介された客であれば粗略には扱えません。(知り合いからの紹介の方が有力ですが) 各弁護士会の相談窓口は下記の通りです。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/soudan_center.html

saku_1103
質問者

お礼

心強いご意見ありがとうございます。 弁護士事務所は、一応知り合いが働いている所へ行ったのですが、私自身も話していて、あまり相手にされていないように感じました。 ご紹介して下さった相談窓口で相談してみます。 重ね重ねありがとうございます。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.3

「雇用主からのセクハラを拒絶」とは「性的関係を求められたが拒否した」と解釈してよろしいでしょうか。 このようなことの場合、ことの性質上証拠があるわけがありませんので、裁判などで争う場合は 「質問者さんの供述がどれだけ詳細具体的で矛盾がないか」 が重要となります。記憶が鮮明なうちに、どのような事件があったのかを極力詳細に時系列で書き起こしておくことをお勧めします。 既に記憶があいまいな所は、無理に「作って」はいけません。そうすると思わぬところで矛盾が露呈し、雇用主側の弁護士に矛盾を突かれる結果になりかねません。 ところで 「弁護士に相談したところ、裁判となると費用も時間もかかるし、私の負担も大きいと言われました」 裁判を起こせば費用と時間がかかるのは当たり前で、弁護士として何も言っていないに等しいですね。 その弁護士とはどのように相談したのですか?もしかして「市町村の無料相談」ですか? この点について補足をお願いします。 ぱっと見まして「解雇権の濫用」の見本のような案件であり、「肉体関係の強要」という重大なセクハラの事実もあるとすれば、裁判になれば雇用主に勝ち目はありません。 ←「裁判になれば必ず負ける」この点が重要です ちゃんとした弁護士に頼めば、裁判に至らずに質問者さんに有利な和解を実現できるはずです。弁護士は裁判を起こすだけが仕事ではありません。今回のような「裁判すれば必ず勝てる事件」であれば、裁判をせずに相手を妥協させるのが弁護士の腕の見せ所です。

saku_1103
質問者

お礼

専門家の方からのご意見、とても参考になりました。 補足も追加しましたので、お時間がありましたら、またご意見をお聞かせ下さい。 ありがとうございます。

saku_1103
質問者

補足

はじめての質問で、私の説明不足、申し訳ありません。 セクハラですが、主に言葉でいやらしいことを言う、例えば、「ベルトを外すとそのスカート脱げるの?」「脱げないのかつまらない」と言ってベルトを触る、抱きつくような素振りで近づいてくる、「タイプだ、こういう女性と結婚したい」等、また、環境上、出勤の日は雇用主と二人きりになるので、昼休み等は二人きりになるのを避けるため、少し離れた駐車場の車の中で時間を過ごしていましたが、その駐車場まで覗きにきていることもありました。はっきりとした性的関係の強要はありません。 相談した弁護士は、無料相談ではなく、弁護士事務所に直接電話をし、予約をして、きちんとお金を払いました。 セクハラの事実が性的関係の強要などといった、重大なものではないから動いてくれないように感じました。 私としては二人きりの環境で、出勤の度に、上記の様な言動があるのでかなり苦痛でしたが、良い年した大人がそのくらいの事を冗談ととれないのか、と相手に言われると、自分が悪いような気がしてきて滅入っています。

  • emuco
  • ベストアンサー率28% (115/397)
回答No.2

質問者さんの居住地に労働ユニオンみたいな団体があれば、そこでご相談されてみてはどうでしょうか。

saku_1103
質問者

お礼

労働ユニオン、さっそく調べてみます。 ありがとうございます。

  • denden015
  • ベストアンサー率27% (40/147)
回答No.1

こういうときは労働組合に相談されては如何ですか.職場に労働組合がなくても一人で加入できる労働組合があります.そちらの方で,解雇予告の取り消しを求める旨で会社側と話し合いをするのです.弁護士を使うよりよほど,費用もかかりませんし(はっきり言って会員費くらいです),雇用主も嫌がります.また,休職中という事ですが,社会的に相当性がなく、合理的な理由のない解雇は解雇権の濫用として無効になる,状態だと思います.これだけでも不当解雇の理由となるでしょう.

saku_1103
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 労働組合に加入、ネットで調べてみます。 職場の規模も小さく、今現在は雇用主を含めて3人、私ともう一人はパート扱いです。 今までも自分の意に沿わないと簡単に解雇していたようです。 とても参考になりました。ありがとうございます。

saku_1103
質問者

補足

経験者の方だったんですね。 経験者の方からのご意見とても心強いです。 ありがとうございます。

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