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登録商標を使用する際
日本とアメリカにおいての話ですが、登録されているものは全て アルファベット大文字であり、それを文章等に記載する際、最初の 一文字目を大文字、後は小文字で表記して使用していると、後々 不使用だとクレームを付けられる事になるのでしょうか? よろしくお願いします。
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登録主義を採用している我が国では、出願を急ぐあまり、登録商標と実際に使用する商標の字体等が変わってしまうことは良くあります。また、曖昧さに寛容な日本語(日本人)の特性として、漢字、平仮名、カタカナ、ローマ字、外国語等の表記の違いがあってもそのまま受け入れる下地もあります。 そこで、漢字、平仮名、カタカナ、ローマ字、縦書き、横書きの違い等により厳密には登録商標と異なる商標の使用であっても、同一の称呼、観念を生じる範囲で社会通念状同一と認められる程度の違いであれば、登録商標の使用と認められています。しかし取引の実情によっては、大文字を小文字に換えることで登録商標の使用と認められないケースもあり得ます。 一方、登録主義ではなく、使用主義を採用している米国においては、使用意思があれば出願はできますが、使用している商標(トレードマーク)でないと登録さません。また、トレードマークの使用に関して、混同防止の観点から大文字小文字の区別、ハイフンのあるなしなど、厳格に要求されることもあるようです。
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遅くなりましたが、ありがとうございます。