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親権のない子を、取り返す?

離婚裁判で不出廷で敗れました。 その後、離婚手続きが済んで・・・ 相手から連絡がなく、子に合わせてくれません。 2歳弱から丸3年近くになります。 今回、偶然 相手の居場所が分かりました。 話し合いでは、子に合わせてくれないです。 こちらとしては、騒ぎを起こしたくないのですが、 幼稚園から帰る子どもを、パパの家に行くよ・・・と 言って連れ帰ったら。それは犯罪ですか? そしてなるべく長く、平穏に子供を養育し教育に力を 入れていれば、そのうち、こちらに子供の生活の本拠地が 移ったことになりますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.7

まず前提として監護権者の同意なしに子を連れ去ってしまいますと、誘拐罪となってしまう可能性があります。 しかし日本という国は、監護権の無い親であっても「長く平穏に子供を養育している」と親権、監護権を認めてしまう可能性もあるのです。 まず幼稚園から連れて行く時には、幼稚園の了解が必要です。その時には質問者さんの氏名、現住所をはっきりと明示する必要があります。 母親が警察に駆け込んでも、質問者さんが子供の居場所をはっきりしていれば、警察は子供の所在を確認するだけで、それが親権争いであると判れば「後はお互いで話し合ってください」になり手を引きます。 つまり質問者さんが幼稚園に乗り込んで、「私はこの子の父親だ」とだけ言って、強引に連れ去るような事をすると誘拐になりますよ。という事です。 まあ幼稚園は決められた人以外には、子供は絶対に引渡しませんから、平穏に幼稚園から連れ出すことが、そもそも無理なんですけどね。 「長く平穏に子供を養育している」と親権、監護権を認めてしまう可能性もある。というのは監護権者が養育を放棄してしまっているような場合のことですよ。

回答No.6

親権の無い者が親権者に断りもなく本人の承諾が有っても未成年の場合には、誘拐罪になります 例外として、親権の無い者が親権者に断りなく連れていける場合には、児童相談所など公共施設に緊急避難で保護してもらう時だけです、≪たとえ実の父親でも同じです≫ 貴方の場合には家庭裁判所に親権の移行の調停か審判をしてもらって、親権を移行するしかありません

回答No.5

法律的なことはすでにある回答のとおりかと思いますので根本的なことを書かせていただきます。 2歳で別れて3年間一度も会っていないお子さんが質問者さんを「父親として認識」できるでしょうか? 幼稚園に行って会おうとした段階で「不審者」とみなされる可能性が大です。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.4

その行為を実行した場合未成年者略取誘拐になると思われます。 警察に通報されたら逮捕されても仕方のない事件です 面会を認めてくれるように交渉するしか無いと思います

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

裁判で、出廷せずに敗訴した場合には、子供との面会交通権も認められていない場合があります。 しかし、養育費等は支払っていますか? 義務を果たしてない場合、権利は主張できません。 もし、相談者が子供を親権者の承諾なく、勝手に連れ出した場合には『未成年者略取』となります。 簡単に言ったら、誘拐した事になり、実刑は避けられません! 既に裁判を受ける権利を、相談者は放棄している以上は、今更ながら裁判所に子供との面会を要求しても認められる可能性は少ないでしょう。0に近いと思います。 もし、子供に会いたいのであれば、きちんと養育費も支払って、相手に信用をされる位になってから、御願いするしかありません。 下手な事をすれば、相談者自体に対して『接近禁止命令』を申し立てされる事にもなります。

回答No.2

>幼稚園から帰る子どもを、パパの家に行くよ・・・と >言って連れ帰ったら。それは犯罪ですか? 親権が無ければ犯罪です。 養育費は払ってますか? 払ってないのならば、面会権も余り主張できる身じゃないと思いますよ。 離婚前の貴方は、どんなパパだったのでしょうか? それによっては、会わせたくないという元奥様の気持ちも解らなくもない。 ただの性格の不一致で別れたのならばともかく、ご主人の方に何らかの非が見られたのであれば、今の法律では母親が有利なように出来ています。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

離婚が成立しているなら誘拐になるので、止めた方がいいですね。 それと別れたときに2歳では多分覚えていません、そのように連れ出そうとしても、抵抗するとおもいます。 出廷しないということは、相手の言い分が100%正しいと認めたことになります。 調停で、面接交渉権を定めてある場合には、家庭裁判所に対し、履行勧告を求める申立をしてください。 そうでなければ、弁護士に相談して見てください。

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