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当然の退学・退居など
ふと思ったのですが、学校でバイトを禁止するという校則があったとします。そしてA君がこれを破ったとします。この場合、すぐに退学になるものなのでしょうか。(入学する際、同意書で同意したとします) というのも、テレビを見ていて アパートなどの契約で「一ヶ月でも支払いが遅れた場合、強制退去してもらいます」とあり、家賃が払えない人に、「すぐに出て行け!」というのはどうかと思ったので。
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民法541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の 期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、 相手方は、契約の解除をすることができる。 とあります。 判例によると、相当の期間というのは3か月程度というのが相場です。 ですから、 >アパートなどの契約で「一ヶ月でも支払いが遅れた場合、強制退去してもらいます」 という契約条文は問題があります。 現実に、短期の家賃滞納で鍵の交換などによって強制退去されられた ケースは違法とされ、損害賠償の判決がでています。 契約は当事者が合意すれば原則有効なのですが、法に則っていること、 公序良俗に反しないことが求められます。 学校のバイト禁止の例でいえば、学校と学生が合意していれば契約と しては有効です。ただし、違反でただちに退学させるためには相当の 事由が必要になります。 どうかは、
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- pmmp
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退学に関しては、校則と言う学校での法律がありますよね? 入学時に、校則に反する事で退学になる事も承諾書を出しているはずで、アルバイトを禁止している場合、正当な理由(家計の為等)がなければ、自分の為に使う目的でアルバイトをしているとなります。 当然、家計の為のアルバイトなら、きちんと学校に届け出をするべきで、私の知る限りは許可を出しています。 家賃滞納ですが、1ヶ月の滞納での退去要求は、問題になるケースでしょう。 その為に、入居契約をする時に保証人をつけています。