• 締切済み

退学処分はどこまで有効ですか?

会社勤めの場合、社員を解雇するのはなかなか難しいと聞きました。 ふと思ったのですが、学校って校則を破ったら、問答無用で生徒を退学処分に出来るんですか? 例えば私が聞いたことがある校則だと ・妊娠したら退学、させても退学 ・同性同士で付き合ったら退学 ・喫煙がバレたら退学 ・虐めに関与していたら退学 以上のものがありました。 同性同士の恋愛とか、学校側が制限できるものなのか?と思いますし。これって退学処分にしたら違法にならないのでしょうか?それとも「うちに入学するなら、問答無用で校則に従ってもらいます」が通用するのですか?

みんなの回答

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (291/1074)
回答No.6

あなたが聞いたことがある校則だと停学処分か謹慎処分になると思います。 ただ、学生生活を送る中で、極めておかしい校則ってない気がします。 過去の事例から校則が法律より優先されることはよくあります。 公立高校において退学は、各自治体の定める基準により、重大な犯罪行為や少年院送致になるような事件だけに限られているというのが一般的です。

  • Reynella
  • ベストアンサー率51% (552/1073)
回答No.5

「同性同士で付き合ったら退学」 こんな校則のある高校、本当にありますか?その高校は異性の交際についてはどうなんですか???もし、具体的事実を知っているならぜひ教えて頂きたいですね。 それはさておき、学校教育法10条に「懲戒処分は、生徒の反省を促し、教育効果を期待できるものに限らなければならない」とあり、これに基づいて文科省からも高等学校に対してはこんな通達が出ています。 1.退学処分は、生徒が学校生活に重大な支障をきたし、教育の目的を達成することができないと認められる場合にのみ行うべきものである。 2.退学処分を行う前に、生徒指導上の措置を講じ、反省を促すなど、教育的指導を行う必要がある。 3.退学処分は、慎重かつ適切に行わなければならない。 一方、高等学校は義務教育ではなく、生徒は自分の能力に応じ、自分にふさわしい学校を選ぶ権利が保障されています。そして高等学校はそれぞれが掲げる教育方針、教育の目的に応じて、生徒を選ぶ権利があります。今では多くの学校が、入試を受ける前に、教育方針と、禁止していること、生活指導方針などを提示していますし、合格者とその保護者には校則を守ることについての誓約書の提出を求めるのが一般的です。学校側が出す処分は、この誓約書に規定されている範囲で、なおかつ文科省通達に沿っていれば有効です。逆に、あらかじめ知らされていなかったり、通達の趣旨から大きく外れていた場合は、裁判で退学処分の取り消しが命じられたこともあります。 ・喫煙は他の生徒指導上の問題も含めて「1回目」であれば「退学処分」にするのは不当です。そして今どきそんなことは常識なのでやってる高校はないでしょう。但し「強く自主退学を薦める」のは問題がありません。 ・いじめに関しては状況次第では即退学処分は違法ではありません。たとえば、相手を死に至らしめた場合、いじめの主導者となったものが退学処分となるのは違法でもなんでもありません。 ・妊娠に関しても違法ではありません。妊娠は他の生徒への影響の大きさと、妊娠・出産と高校での通常の勉学が両立しえないからです。 「同性同士で付き合ったら退学」なんて校則がある学校があった場合、異性同士については許容されているのであれば違法になるでしょうね。 「うちに入学するなら、問答無用で校則に従ってもらいます」 これは通用しません。 「うちに入学するなら、校則に従ってもらいます」は通用します。だって、ごく当たり前のことですから。

回答No.4

校則に書いてあります 私学と公立ではちがいます 一般の会社でも解雇は簡単にしています 労務契約に書いてあります どちらも入るときに誓約書を交わしています

回答No.3

地域(都道府県)によって,あるいは公立私立によって違いがあると思いますが,自分の地域の公立高校の例から申し上げます。 ・妊娠したら退学、させても退学  ⇒ 履歴に残る「退学処分」ではなく,自主退学するように指導するでしょう。これだと履歴が汚れません。 ・同性同士で付き合ったら退学  ⇒ 聞いたことがありませんが,学校で気づかなかったら何も起こりません。男女の付き合いだってひどくなければ何もしません。 ・喫煙がバレたら退学  ⇒ 家庭謹慎処分(1週間~1ケ月)が通例でした。おとなしく指導に従っていればまた学校に戻ります。特にひどい場合は履歴に残る停学 ・虐めに関与していたら退学  ⇒ 傷害等の刑事事件になったら退学の可能性があります。学校の指導で済むのなら,謹慎~停学だと思います。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.2

学校教育法施行規則第二十六条に退学の基準が定められています。 一 性行不良で改善の見込がないと認められる者 二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者 三 正当の理由がなくて出席常でない者 四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 書かれているような内容で一発退学は学校側の権利乱用とされる可能性があります。 何度か訓告や停学の処分をしても改善しないのであれば退学が正しい手順でしょうね。

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15642/30060)
回答No.1

>「うちに入学するなら、問答無用で校則に >従ってもらいます」が通用するのですか? 流石に通用はしないでしょうね。 ただ学校側の処分に不服があり学校に抗議しても受け入れられず処分が覆らない場合は民事裁判で争うことになりますね。 ただ民事で訴えるとなると大変なので諦めて処分を受け入れてしまうかも知れませんね。

関連するQ&A