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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の傷病手当について)

退職後の傷病手当とは?資格や受給条件、申請方法を解説

このQ&Aのポイント
  • 退職後の傷病手当について詳しく知りたい方へ。傷病手当とは、労働者が労災や病気により働けなくなった場合に支給される給付金です。退職後も傷病手当を受けることは可能であり、受給条件や申請方法について解説します。
  • 退職後の傷病手当の受給条件は、以下の要件を満たすことが必要です。まずは労災や病気により労働能力が低下していること、具体的な疾病や障害の程度に応じた判定が行われます。また、労働者本人の申請や医師の診断書が必要となります。申請方法や手続きについても詳しく解説します。
  • 退職後の傷病手当の受給額や期間については、労災か健康保険かを基準に算定されます。労災の場合は傷病補償金が支給され、健康保険の場合は療養費が支給されます。支給期間は疾病や障害の程度に応じて変動し、一定の手続きが必要となります。退職後でも傷病手当を受けることができるため、具体的な条件や手続きについて詳しく解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

下記サイトを参照下さい。いわく、 「6.退職後の傷病手当金 会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失すると傷病手当金は、原則として受給出来ません。但し、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることが出来ます。これを資格喪失後の継続給付と言います。」 「【退職後も傷病手当金を受給する要件】 1.退職日に健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の被保険者期間は含みません)が継続して1年以上あること。 2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。」 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm 質問者様の場合受給要件にの1,2は満たしているのですが、3が満たされていません。というのは「失業保険もすぐにいただき」ということで、退職後、就職できる体勢にあったことになるからです。 上記のように、傷病手当金は「就労不能」な場合に支給されるもので、一方失業給付金は「就労可能」な場合にのみ支給されるものですから両立しません。一般に病気で離職した場合には失業給付の「延長手続き」を行い、とりあえず失業給付は受給せずに傷病手当金を受給するのです。 一旦失業給付金を受給してしまった場合は、一時的にせよ「就労可能な状態」になったと解釈できますので、「退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続」しているとはみなせませんので、傷病手当金は受給できないでしょう。 なお、現在生活に困窮されているのでしたら、生活保護を申請されるのがよいと思います。↓ http://seikatuhogo.net/

himiko777
質問者

お礼

私の場合、失業保険を貰っていたことでどうなるのだろう? と、不明だった点がとても解りやすくご回答いただきありがとうございます。 生活保護についてですが、 生活保護の条件の中に、自家用車を保有していると権利は無いと記載されておりました。 私は、離婚したときに軽自動車を譲りうけましたので申請が無理のようです。 この車は、体の自由が利かなくなった実母の足がわりとして使用することもあり、 手放してしまったら二度と自分では購入は出来ないと思います… ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

> 在職中は社会保険に2年ほど加入しており、退職時に国民健康保険に切替えました。 > 退職をして半年以上の日が経っておりますが、 > 傷病手当を受けることは可能でしょうか? 退職後に傷病手当金を受け取るには、 これだけでは要件を満たしたということは証明できません。 これに更に、在職中に傷病手当金の権利を取得していることと、 退職後も引き続き就労不能である条件がなければいけません。 しかし、質問者様は、在職中に傷病手当金を請求していないだけでなく、 就労支援の給付金である失業保険を受給していることから、 就労可能である、ということになります。 つまり、傷病手当金を受け取る権利がありません。 生活保護のお話も出ていますが、 自家用車の所有者を第三者にして、 利用すれば生活保護を受けながらも、 運転する事はできますよ。

himiko777
質問者

お礼

無知であることから 自分で自分の首を絞めてしまってますね… 自家用車に関しましては、身内に相談してみます。 ご回答ありがとうございました。

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  • denden015
  • ベストアンサー率27% (40/147)
回答No.1

今からではムリですねぇ.せめて,在職中(社会保険加入中)に傷病手当金を受給し,退職後も,一定の基準をクリアしていれば,受給できたのですが.一定の基準とは,国民健康保険の前に1年以上社会保険に加入していて、その頃から労務不能であれば、社会保険から資格喪失後の継続給付として傷病手当金を請求する事が出来たのですが.社会保険は基本的に請求主義ですからねぇ.知らないと損をする事だらけです.

himiko777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 12月は労務不能とのことで有休扱いにして下さったのですが… 今からでは遅すぎる。と言うことですね。 本当に、知らないと損だらけですね。 ありがとうございました。

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