• ベストアンサー

労災

総務関係、初心者で申し訳ありません。また、カテゴリー違いでしたらすみません。 業務中の怪我(作業中に足の骨にひびが入った)で、労災申請をしたのですが、治療費と薬代は別に申請すると治療証明(様式5)は医者からいただけましたが、薬代は別にもう一枚申請が必要と薬局から言われました。この場合、同内容を記載した様式5を薬局にもう一部作成して薬局に提出すればいいのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。ご指導お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

>薬代は別にもう一枚申請が必要と薬局から言われました。この場合、同内容を記載した様式5を薬局にもう一部作成して薬局に提出すればいいのでしょうか? 労災指定の薬局の場合はそのとおりです。労災指定以外なら療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号の(2))を領収書を添付して労働基準監督署に提出します。 おだいじに。

honohano
質問者

お礼

補足をつけてしまいましたが、労災指定の薬局を調べることが出来ました。当事者に確認して指定薬局かどうかを確認して、それぞれの対応さをしていきます。助かりまして、今後の実務の為にも勉強になりました。(本当は労働災害自体が起きないことがベストですが・・・)ありがとうございました。

honohano
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。助かります。すみません、もう少しお教え願いたいのですが・・・。 今回、治療は労災指定の医院で受けております。その際に処方された痛み止め等の薬代を別の調剤薬局にて支払ました。この場合は、処方箋を出した医院が労災指定医院なので、この薬局へは様式5で証明を受けるという認識で宜しいでしょうか?それとも、薬局単位で別に労災指定、指定外というものがあるのでしょうか?申し訳ございません。もう少しご指導のほど宜しくお願い致します。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう