• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律文特有の表現・言い回し、そのニュアンスの違いを教えてください。)

法律文翻訳における表現・言い回しのニュアンスの違いとは?

このQ&Aのポイント
  • 刑法の翻訳において、「刑に処する」「刑を科す」「処罰する」「処断する」という表現は微妙なニュアンスの違いがあります。それぞれの言葉には、罪を犯した者に対する刑罰や制裁を課す意味が含まれますが、用法や文脈によって異なる使い方があります。
  • また、「宣告する」「言い渡す」も同様に微妙なニュアンスの違いがあります。これらの表現は、刑罰を宣告する瞬間や手続きを指し示すことがありますが、それぞれの単語には微妙な違いがあり、正確な意味を伝えるためには文脈を考慮する必要があります。
  • 「受刑者」「犯罪人」「犯罪者」の使い分けについても翻訳者が注意が必要です。「受刑者」は、罪を犯して有罪判決を受けた人を指す一般的な用語ですが、「犯罪人」や「犯罪者」については、文脈によって使い分けが異なります。例えば、刑の執行機関内にいる人は通常「受刑者」と呼ばれますが、有罪宣告を受けた人を広義の意味で指す場合には「犯罪人」や「犯罪者」という表現も使用されることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

日本語の法律用語の意味を吟味する意味でも 法律用語辞典を手元に持っておくといいかもしれませんね。 有斐閣「法律学小辞典」で十分だと思います。 (1) 「刑に処する」…主語が刑を受ける人。「刑」は種類について比較的具体的。 「刑を科す」…主語が刑を与える人、目的語が刑を受ける人。「刑」は身分に対して具体的(「正犯の刑」「身分のない者には通常の刑」etc)。没収は客体が物のため、この表現を使う。 「処罰する」…具体的な刑ではなく「刑を科す」こと自体を指す。 「処断する」…法定刑の範囲を定めること。 (2) 「宣告する」「言い渡す」、どちらも具体的な刑を定めて処罰される人に告げるという意味です。 すなわち、「処断」して定めた刑の範囲から1つ刑を決めて「宣告」する(あるいは言い渡す)ことになります。 (3) 日本の刑法で「犯罪を犯した者」とは刑法その他刑罰を科することになっている行為をした者を指します。 「受刑者」と言えば実際に刑に服しているイメージがありますが、刑法で意味があるのは刑に服したこと自体より「刑の言い渡しを受ける」ことです。 犯罪を犯した者が直ちに刑に服するわけではありません。 犯罪を犯した者のうち、微罪処分にならなかった者が送検され、 送検された者のうち、起訴が適当と判断された者が起訴されて被告人となり、 被告人のうち、有罪判決を受けた者が有罪となり、 有罪となった者のうち、刑の免除を受けなかった者が刑の言い渡しを受けた者となります(刑法上意味があるのはここまで)。 刑にも死刑、懲役、禁錮、罰金とありますが、「受刑者」といえば、懲役か禁錮、かつ執行猶予がなく、実際に刑に服している者を指すのではないでしょうか?

tercumanya
質問者

補足

大変詳しいご回答ありがとうございます。 海外在住のため、資料不足が悩みの種です。法律用語辞典は一冊あると良さそうですね。 非常に参考になり助かりましたが、こちらで追加質問させていただいてもよろしいでしょうか。 (1)に関し、用法として以下の文は正しいでしょうか。 「・・・した者は、○○年以下の懲役刑に処する」 「・・・した者に対しては、△△以下の罰金刑を科す」 「・・・した者は処罰しない」「□□刑をもって処罰する」 「・・・の加重を行い処断する」 (3)に関してですが、つまりこう判断してもよろしいのでしょうか。 「犯罪人/犯罪者」=刑法上犯罪とみなされる行為を行った者であって、有罪判決が出ているかどうかは問わない また、再確認ですが、有罪判決を受けて刑の執行機関にいる人のことは、「受刑者」と表現してもよろしいでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

No.1です。 >(1)に関し、用法として以下の文は正しいでしょうか。 >「・・・した者は、○○年以下の懲役刑に処する」 >「・・・した者に対しては、△△以下の罰金刑を科す」 >「・・・した者は処罰しない」「□□刑をもって処罰する」 >「・・・の加重を行い処断する」 いちおう正しいかと思います。少なくとも意味の混乱はないです。 >「犯罪人/犯罪者」=刑法上犯罪とみなされる行為を行った者であって、有罪判決が出ているかどうかは問わない これはあくまで刑法における「犯罪」の定義に照らして、それを犯した人を「犯罪人/犯罪者」と呼ぶのであれば、という前提つきです。 ちなみに日本の刑法に「犯罪人/犯罪者」という言葉はダイレクトに出てきません。出てくるのは「犯罪を犯した者」です。なので、定義が問題になる言葉は「犯罪人/犯罪者」でなく「犯罪」。 刑法における「犯罪」の定義は ・法律において処罰されると規定されている行為(構成要件該当) ・違法性を阻却する事由(正当行為、正当防衛等)がない ・有責性(または非難可能性)がある を満たすことで、1つ目は刑法ほかいろいろな法律、2つ目、3つ目は刑法に規定されています。 これをかんがみてNo.1の回答を書きました。

tercumanya
質問者

お礼

再びのご回答ありがとうございます。 いろいろと詳しくご説明くださり、大変ためになりました。 どうもありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 同じ刑罰を受けるとき犯罪によって違いはありますか?

    自分が犯罪で刑を受けるとしたら、どの犯罪で有罪になるかによって、嫌とかマシなどの違いはありますか? (どの犯罪も同じ量刑だという前提で) 例えば、罰金10万円の刑を受けると仮定します。 (1)盗撮(各都道府県の迷惑防止条例) (2)痴漢(同上) (3)窃盗(刑法) (4)詐欺(同上) (5)傷害(同上) (6)速度超過(道交法) どれも皆さんは実際は行わないと思いますが、冤罪で有罪になることもないとは言えないので、自分が有罪になってしまうとしたらという過程で、嫌な順番に並べてください。 (テレビや新聞で報道されて、会社や近所の人にもバレるいう前提で) また、理由もお願いします。 ちなみに私は、(5)(6)(4)(3)(2)(1)の順番で嫌です。 被害者の実害や危険度が大きいほうが罪悪感や恥ずかしさがより大きいのではないかと思うので。

  • 何かの犯罪で執行猶予中、交通違反だけでも執行されるのですか?

    何かの犯罪で執行猶予中、交通違反だけでも執行されるのですか? もし犯罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、執行猶予期間中に交通違反でも起こしたら刑が執行されるのですか?

  • 震災のために自粛してるって訳でもないでしょうが

    死刑の執行が結構長いことされていませんね。 相変わらず百人もの死刑順番待ちの人たちがいます。 刑の確定から六ヶ月以内に執行するという法の定めも全く守られていません。 普通の懲役刑なら刑の確定とともに即日執行されるのに、 死刑だけが特別扱いされて、執行されずに病死するものもかなりいます。 せっかく裁判官が断腸の思いで死刑宣告したのに、執行しないで病死させたりしては、 あまりに司法に対する愚弄と言うほかありません。 こんな時期ですから言い出す人もあまりいませんが、 死刑を早く執行してほしい。 死刑判決なんか受ける奴らは凶悪も凶悪。 突出して凶悪なやつなんですから。 早く執行していかないと、どんどん病気で死んでしまいます。 そうすると天寿を全うしたことになり、犯罪に対する処罰が行われないという異常事態が起きてしまいます。 微罪の人は刑務所に入れられてひどい目に遭うのに、死刑相当のめちゃくちゃ悪いやつは処罰なしではあまりに不公平です。 いつ頃から死刑の執行が再開されますかね。

  • 無資格になってしまった行政書士

    私の友人である行政書士が、ある犯罪で有罪になってしまい、執行猶予付きの懲役刑を宣告されました。 そうなると彼は、行政書士法第2条の2(欠格事由)に該当し、行政書士業務ができなくなるのですが、将来、執行猶予が解けて2年を経過した時、又は懲役刑になり刑が終了した時に、また行政書士として業務ができるようになるのでしょうか? 根拠法令や判例、実務上の例などがあれば、併せて教えてください。 お願いいたします。

  • 法律の問題について教えてください。

    学校の問題で、「間違えている部分を修正して正文にしなさい」をいう問題があるのですが、下記の分はあっているようにしか感じず、”正文”に直せません。 正文に直せる方、正文に直して教えてください。 (1)応報刑論の基本思想によれば、刑罰とは、犯人に対し、その犯罪行為に見合った害悪として課せられる苦痛である。犯罪と刑罰は特に均衝する必要はなく、犯人に苦痛を与えられるのであれば、その出井や重さに制限はない。応報刑論には、応報を基礎にしつつ、さらに刑罰によって予防目的を果たそうとする見解もある。 (2)日本国外で罪を犯した日本人は、すべて日本刑法によって罰せられる。この場合、外国で確定裁判を受けたものであっても、さらに処罰されることがある。これに対して日本国民が日本国外で犯罪の被害者となった場合、その罪を犯した外国国民に対して日本刑法は適用されない。 (3)条件関係は「その原因があったからこの結果がある」というコンディティオ・シネ・クワ・ノンの公式によって説明される。この公式を忠実に適用すると、XがAの飲むコーヒーの粉に致死量の毒薬を入れて殺害しようとし、同様にYが湯に致死量の毒薬を入れた場合に、両者に殺人罪が成立するという奇妙な帰結が生ずることとなる。 (4)刑の時効とは、刑の言い渡しが確定した後、一定期間その執行を受けなかった場合に、その執行が免除されるという制度である。罪種ごとの期間については、刑事訴訟法第250条以下で定められている。最近、死刑にあたる罪については時効が廃止された。

  • 法務大臣が代わりましたが。

    小川新法務大臣は死刑の執行をやるのでしょうか。 処で死刑廃止が世界の風潮のようですが、死刑の代わりに終身刑が出来たとすると、死刑により抑制されていた凶悪犯罪が増え、終身刑受刑者が増えますが、刑務所は十分に終身刑受刑者を賄えるのでしょうか。 死刑を止めれば終身刑が増える、その事に対処できるのいでしょうか。 死刑廃止論者は終身刑受刑者が増える事にどのようなお考えでいるのでしょうか。

  • 犯罪者の肩書き(?)

    ・犯罪を犯した人が逮捕→被疑者 ・被疑者が起訴される→被告 ・判決が確定してから刑が執行される間→※ ・服役中の人→受刑者 この「※」に入る肩書き(?)って何でしょうか?

  • 外患誘致は幼稚園児でも死刑になる?

    刑法第八十一条によると、『外患誘致』に対する処罰は 死刑しかありません。執行猶予も無ければ懲役や罰金と いう刑もありません。 もし5歳の幼稚園児がこの罪を犯した場合でも、やはり 死刑になるのでしょうか? 変な質問ですみませんが、どうしても気になったもので。 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 懲役または罰金で罰金になりそうな犯罪と、罰金のみの併合罪について

    併合罪についてお尋ねいたします。 刑法46条~48条には、併合罪については、罪の個数がいくつあろうと一括して処断刑を量定するとあります。 同法45条後段には、ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とされるとあります。 たとえば、A)罰金~円・または懲役~年以下の犯罪と、B)罰金のみ~円の二つの罪を犯し、併合罪とされた場合、処断刑は上がると思うのですが、A)の罪だけであれば、通常であれば罰金刑とされるケースでは、禁錮以上の刑に処する確定裁判にあたりません。45条の後段によればA)の罪に関してのみ裁判を行い、この場合であれば、併科のみ行われるように読み取れます。実際の司法において、処断刑が上がることにより、A)の罪がB)の罪の併合によって、罰金刑から禁固・懲役に上がることはあるのでしょうか?その場合2重の加重になる問題はどうなるでしょうか?

  • この概念を「複合罪」と表現することは可能でしょうか?

    現在、ある国の刑法の和訳を行っている者です。 前回、刑法上の表現についていくつか質問をさせていただいたのですが、今回も、日本の刑法上の概念に照らした場合、概念上の相違があるのかないのかを確認したく質問させていただきます。 よろしくご教示のほどお願いいたします。 「一つの行為が、他の犯罪の構成要素または量刑を重くする理由を形成していることで単一の行為と考えられる犯罪を、複合罪という。」 訳文はこのようになり、「複合」はそのまま語義通りに訳しています。が、もともと日本の「複合罪」の定義がよく分かっていません。 「一つの犯罪が・・・単一の行為と考えられる」というところで併合罪とも観念的競合とも違うように思いますし。 少なくとも「複合罪」と訳した場合に、日本の法律上の概念からみて誤解が生まれないようにしたいと思います。「併合罪」「複合罪」「観念的競合」の違いも含めて教えていただければ助かります。

このQ&Aのポイント
  • 他人見下したいならどこに行くのがいい?めちゃくちゃ貧乏な人とかとんでもないくらい頭悪い人とかってどこに行ったら見ることができますか
  • 他人見下したい欲が強い私は、自分より下の人を見るとやる気が湧いてきますが、自分より上の人を見てああなりたいとは思わず、ああはなってはダメだとは思います。
  • 昔はキャバクラに行って自由にしゃべって見下したい欲を満たしていましたが、最近は酒を飲みたくならなくなりました。他人を見下す対象が多い場所はどこでしょうか?ハローワークなどは無職の集まる場所であり、ネットでは嘘が多いため頼りにはなりません。
回答を見る