• ベストアンサー

社会的地位を利用した犯罪者がその地位を失ったあとに執行されるに対する執行猶予付き判決に意味があるのか

社会的地位を利用した犯罪者がその地位を失ったあとに執行されるに、執行猶予付き判決に意味があるのか。該当の職を罷免させられた後に、同じ地位で同様の犯罪(例えば、贈収賄)を犯すことはないのだから、必ず刑は執行されないことに、なるのではないだろうか?それとも同様の犯罪ではなくても、同等の判決が予想される犯罪をおかしたら、執行猶予は解除されるのだろうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

執行猶予期間中は、交通事故で刑事事件になった場合にも、 取消しとなります。 参考まで。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/sikkouyuuyo.htm

その他の回答 (1)

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.2

執行猶予でも履歴書の賞罰欄には記載しなければなりませんので、「該当の職を罷免させられた」とすると、その後の就職活動には大いに不利になるでしょう。一種の社会的制裁ですね。 再犯を防ぐことが出来ればよいわけですから、犯罪を犯したからといって常に牢屋に入れるのがよいとは限りません。 むろん執行猶予中に別の罪をおかせば執行猶予は解除されてしまいますよ。

関連するQ&A

  • 何かの犯罪で執行猶予中、交通違反だけでも執行されるのですか?

    何かの犯罪で執行猶予中、交通違反だけでも執行されるのですか? もし犯罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、執行猶予期間中に交通違反でも起こしたら刑が執行されるのですか?

  • 大人の犯罪の執行猶予判決について。

    大人の犯罪に執行猶予判決は必要ですか? なぜ実刑にならないのか? 執行猶予がつくと、犯罪者がニコニコしてました。 痛くもかゆくもないらしい。 大人の犯罪は、すべて実刑がよいとおもいますが、 皆さんの意見はどうですか?

  • 執行猶予は無期でいいと思いませんか?

    死ぬまで執行猶予にしておけば 当然、死ぬまで犯罪を犯せば執行猶予が取り消される 主文:被告人に死刑を言い渡す 判決確定の日から無期限で刑の執行を猶予するものとする にしたら 反省する人が増えますか

  • 執行猶予

    たとえば、懲役1年執行猶予2年、と判決が出た場合、いつまでが、執行猶予の期間なのかわかりません。執行猶予が出たら、控訴はしないつもりです。判決の言い渡しの日から数えるのか、それとも刑が確定してから数えるのか、わかりません。たとえば、今日(2005年10月18日)に判決が出て控訴しないとしたら、いつ刑が確定し、執行猶予はいつ終わるのか、教えてください。

  • 小室哲哉氏の執行猶予付き判決

    今更という感じもしますが、 小室哲哉氏の執行猶予付き判決は著しく軽すぎるのではないでしょうか。 同種事犯の判決が実刑でしかも相当長期の懲役刑になることを考えると、 この判決はあまりに軽すぎると思います。 被害額が五億円という途方もない大金で有り、 被害弁済にしても自分の金でしたわけではなくエイベックス・グループ・ホールディングス株式会社の社長だかが金を出したわけで、自分の懐が痛んだわけじゃない。 もちろん今後社長に金を返していくんでしょうけど。 求刑五年をわざわざ減刑して三年にしてまで執行猶予付き判決にしたかった意味がわかりません。 三年以下じゃないと執行猶予をつけられないからと言って、わざわざ減刑することないと思う。 どうして今頃こんなことを書くかというと、 秋葉原の無差別殺傷事件の判決で、判決理由に被告人の更正は不可能。 という言葉があったからです。 たぶん小室哲哉氏は再犯の恐れがないと言うことで、裁判官もどうしても執行猶予にしたかったんだろうと思うのです。 でも、本来刑罰はやったことの責任であって将来再犯するかしないかなんて刑罰に盛り込むべきじゃないと思います。 だって再犯したときは初犯の人より重い刑になるんですから、再犯する前から再犯の可能性有りと言って刑を重くするなら二重に刑が重くなってるじゃないですか。 やはり刑罰はその犯罪についてのみ考慮するべきで、 そうなると小室哲哉氏に執行猶予付き判決が出る確率はゼロパーセントになると思いますが、 いかがでしょうか。

  • 刑事裁判の判決で執行猶予付き判決+罰金刑を課せられた場合、無事に執行猶

    刑事裁判の判決で執行猶予付き判決+罰金刑を課せられた場合、無事に執行猶予が満了となった場合、納付した罰金は国庫から返金して頂けるのでしょうか?理屈としては、執行猶予が満了になれば『刑の言い渡しが無かったことになる』と解釈されているからです。

  • 執行猶予中に逮捕された場合について

    さっきネットを見ていてビックリしたのですが、例えば懲役2年、執行猶予3年の判決が出てから2年11ヶ月後(まだギリギリ執行猶予中)に何か犯罪をおこし逮捕されたとしても、その犯罪に対しての裁判で判決が言い渡されるまで1ヶ月以上かかり判決が言い渡された時点では執行猶予期間の3年が経過していた場合には、その判決には前回の懲役2年分はプラスされない(執行猶予終了扱い。前回の判決言い渡しは無効の扱い)になると書かれていましたが本当ですか?だとしたら、再度、執行猶予付き判決が出る(出せる)可能性もあるという事になりますよね?例えば執行猶予3年で、2年11ヶ月後に罰金刑以上の犯罪をおこした場合に、犯罪発覚まで日にちがかかり逮捕、起訴、判決が4年後だとしても、あくまでも執行猶予期間中の犯罪だからダブル執行猶予も付かない(付けられない)し、執行猶予判決の分の懲役2年と、あとからの犯罪の判決の懲役をプラスして実刑になるのだと思っていましたが…実際はどうなのですか?法律に詳しい方、教えてください。

  • 裁判中に執行猶予が満了した場合

    執行猶予制度について2点、疑問があります。 (1)執行猶予中に再犯に及んだ場合でも、裁判が終わるまでに猶予期間が満了すれば、前回の刑は科されないと聞いた事がありますが、本当でしょうか? 次のうちどの期間に執行猶予が満了した場合、前回の刑はなくなりますか。 (a)犯罪に着手する以前 (b)犯罪着手から犯罪終了までの期間 (c)犯罪終了から起訴までの期間 (d)起訴から確定判決の判決日までの期間 (e)確定判決の判決日から確定(上訴期限)までの期間 (2)過去5年以内に禁固以上の刑を受けていた場合、「新たな犯罪」に対する執行猶予は不可能です。 では前回の刑が終了してから5年後の日が、上記(b)~(e)に当てはまる場合、新たな犯罪で執行猶予を付ける事は可能でしょうか?

  • 執行猶予について教えて下さい。

    執行猶予について教えて下さい。 懲役2年執行猶予4年という判決があったとした場合、簡単に言えば 「本当は刑務所に2年入らないといけないけれど社会に戻してあげよう、でも4年間大人しくしてないと刑務所に2年入れるからね?」という意味ですよね・・・? 初犯の方や、犯罪傾向の軽い方はこの執行猶予付きの判決を受ける事が多いと思うのですが、そこで一つ疑問があります。 大体の人は「ふぅ・・執行猶予貰えた~助かった!」と思うと思うのですが、中にはひねくれ者とか頑固者でこの執行猶予を蹴る人は居る者でしょうか?(無罪なのに執行猶予なので不服という場合を除く) 暴力団の方や頑固な方等は刑務所に入って仮釈放を蹴る人が居ると聞いた事があるのですが、執行猶予を蹴る人は居るのかどうかが気になって質問をしてみました。 かっこよくは無いですが、「俺は悪い事をしたんだし、執行猶予は蹴って刑務所に行くさ!」という方は居るものなのか誰か知っていましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 執行猶予判決が連続だとどうなるのでしょう?

    ある犯罪者Oが、犯罪行為A,Bの順で罪を犯したとします。 その後まず犯罪行為Bについて裁判が開かれ、懲役3年執行猶予5年で確定したとします。 その後犯罪行為Aについて裁判が開かれ、懲役一年執行猶予3年相当の罪状とします。 こういった場合判決はどうするのでしょうか? 懲役四年執行猶予8年にするわけにもいかないですし、わざわざ別々に開かれた裁判を、後の裁判官の判断だけで併合して新たな判決を出すのもおかしいと思います。