- ベストアンサー
犯罪者の肩書き(?)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは! (1)自然確定の場合→上訴期間経過後は自然確定して受刑者になりますが,刑の執行指揮書が来るまでは,身分は刑事被告人になります。上訴期間経過後に検察庁の事務手続きのミスで執行指揮書が来なかったことが過去にありましたが,刑の執行指揮書が来ない以上,刑事被告人の身分になります。 (2)保釈中の人の判決確定による収監の場合は,刑の執行指揮書による収監により受刑者になります。収監途中で,例えば具合が悪くなり,病院に入院したような場合は,収監場所に収監できなかったので,まだ受刑者にはなっていません。交通事故で入院の場合も同じで,収監場所に実際に収監されてから受刑者になるので,それまでは保釈中の被告人の身分になります。
その他の回答 (1)
- zawayoshi
- ベストアンサー率31% (302/946)
判決が確定してから刑が執行される間ってのは未収監期間のことだと思いますが、その期間も「被告」と言われてます。 また、死刑判決の場合は刑が執行されるまでは「○○死刑囚」といわれてるようですね。
お礼
遅くなって申し訳ありません。 実はカルデロン一味の件で調べていたのですが、刑執行=国外退去なので 被告に当たりそうですね。 ご回答ありがとうございました。
関連するQ&A
- 被告、受刑者の健保・年金について
事件を起こした人が逮捕、起訴されて被告に、そして刑が確定して受刑者になった場合。 このような方たちの健康保険や国民年金などはどのようになるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 執行猶予は無期でいいと思いませんか?
死ぬまで執行猶予にしておけば 当然、死ぬまで犯罪を犯せば執行猶予が取り消される 主文:被告人に死刑を言い渡す 判決確定の日から無期限で刑の執行を猶予するものとする にしたら 反省する人が増えますか
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 裁判中に執行猶予が満了した場合
執行猶予制度について2点、疑問があります。 (1)執行猶予中に再犯に及んだ場合でも、裁判が終わるまでに猶予期間が満了すれば、前回の刑は科されないと聞いた事がありますが、本当でしょうか? 次のうちどの期間に執行猶予が満了した場合、前回の刑はなくなりますか。 (a)犯罪に着手する以前 (b)犯罪着手から犯罪終了までの期間 (c)犯罪終了から起訴までの期間 (d)起訴から確定判決の判決日までの期間 (e)確定判決の判決日から確定(上訴期限)までの期間 (2)過去5年以内に禁固以上の刑を受けていた場合、「新たな犯罪」に対する執行猶予は不可能です。 では前回の刑が終了してから5年後の日が、上記(b)~(e)に当てはまる場合、新たな犯罪で執行猶予を付ける事は可能でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 執行猶予中に過去の犯罪が発覚したらどうなるの?
執行猶予中に別件の過去の犯罪が発覚したらどうなるんですか? 時系列にケースがありますと思いますが 1 A犯罪実行→B犯罪実行→B犯罪について有罪(執行猶予確定)→A犯罪発覚で起訴 2 B犯罪実行→A犯罪実行→B犯罪について起訴され有罪(執行猶予確定)→A犯罪発覚で起訴 もしB犯罪の判決がであたあと再度犯罪を起こせば執行猶予取り消しとなるでしょうが、それより前の犯罪が判決後の発覚した場合どうなるのでしょうか?
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
- 死刑囚が別の事件の犯人だったら?
もしもの話ですが、 最高裁で死刑判決が確定され再審請求も無い、刑の執行を待つだけの死刑囚が全く別の事件の犯人であることが明らかとなった場合 やはり、逮捕・取調べ・起訴・裁判となるのでしょうか? 裁判で有罪となった場合は何らかの判決が出ると思いますが、既に死刑が確定していてもそれとは別に有期刑や死刑になるのでしょうか? 有期刑となった場合は、その刑を終えてから死刑があらためて執行されるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 凶悪犯罪者の更生は必要ですか。
凶悪犯罪で無期懲役刑の受刑者は罪を悔いやむどころか、犯罪は被害者も悪かったからと考えている囚人が殆どだと何かの本で見ました。罪の償いや反省はないそうです。いつか仮釈放されて社会に戻れることが受刑者の生活の糧とのことです。犯罪の重罰化が現代の傾向ですが、終身刑のない日本で長期服役者の社会復帰は得策でしょうか。言い換えれば無期懲役囚の更生は可能でしょうか。凶悪犯罪者の社会環境が犯罪に至った原因の一つでしょうが、後悔先に立たず一度犯した犯罪は一生償えませんし被害者も一生許すことはない状況で極刑以外の服役で罪が消えるものなのでしょうか。言い換えれば凶悪犯罪者の更生と社会復帰は必要なもの尚でしょうか。お教え願います。
- ベストアンサー
- その他(学問・教育)
お礼
遅くなって申し訳ありません。 実はカルデロン一味の件で調べていたのですが、保釈云々は関係ないので (1)の被告人に当たりそうですね。 ご回答ありがとうございました。