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自動車リサイクル法でリース車両の下取り

おはようございます。 疑問に思っていることを教えて下さい。 通常、リサイクル料金預託済の車を下取りしたら、相当分を返金(うちでは新しく購入される車の代金である売掛金に充当します) この下取り車がリース車の場合はどうなるのでしょうか? ※契約した方が毎月のリース料金を支払う中にリサイクル預託金分は入っているとします。 リース契約でのリサイクル料金は所有者であるリース会社であると思います。ですので相当額を返金は預託者であるリース会社にだと思います。ですが、リサイクル料金分は契約した方(下取りにだした方)が↑の場合だとリース会社に払っているかと思われます。 その場合は、返金処理はリース会社ではなく、下取した者にするのが適切でしょうか?

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  • meitoku
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回答No.1

「この下取り車がリース車の場合」 リース契約が有るのに下取りしたのですか? リース会社の承認は得られているのですか? 再リース満了で使用者の物となった物件ですか?

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