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下取り車の自動車税還付について

 15年間乗った車はこの9月下旬に車検を迎えるため、この7月に新車購入をします。15年間乗った車を下取りということで、ディーラに渡します。  値引き交渉の初めは、下取り車1万円+リサイクル預託金1万4千円弱と提示され、より多くの新車値引きを申し出ると、本体値引きとオプション値引きが増やされると同時に下取り車価格が3万円となりました。(セールス曰く「本体値引きはメーカーに対してあまりできないので下取り車価格を多くした。」と・・・)  5月に自動車税5万1千円の納付書が届いたので、セールスに相談すると最初は「4~7月分の自動車税を払ってもらえば、あとはディーラーで払います。」と言っていましたが、 上司に相談すると、「車検が2か月しかないので、全額お支払いください。」と言われました。  次回ディーラー訪問時に、下取り車をディーラーに渡すという契約(債権譲渡通知書?譲渡証明書?)に実印を押します。この譲渡証明書には、自動車税還付の文言はありません。新車契約の注文書裏面には、下取り車の自動車税は、譲渡された翌月から還付すると記載されています。  譲渡すれば、私が支払った自動車税(8月から3月分)の還付書類はディーラーに届いてしまい、うやむやにされてしまうのではと懸念しています。  セールスの口からは、一切「下取り価格に自動車税も含まれています。」ということは発していませんが、何か腑に落ちない部分も多いです。  私の自動車税は、私自身に還付されるでしょうか?また、デーラーには短期間の車検のどこか都合が悪いのでしょうか? そして、この車は廃車されるのでしょうか?  下取り車や車の売買に詳しい方、ご教授お願いします。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.4

譲渡証明書を書くということは、ディーラーは下取り車を受け取ったら一旦ディーラー名義にするものと思われます。 自動車税は抹消登録しないと還付されないので、都道府県から質問者さんへの還付はありません。 一旦ディーラー名義にしてから抹消登録すると自動車税の還付先はディーラーになるので、都道府県は自動車税の還付をディーラーに対して行います。 完全に廃車にしてしまえば自動車税や重量税、自賠責の還付があるので、金額についてはディーラーと交渉でしょうね。

  • gajin38
  • ベストアンサー率15% (88/572)
回答No.3

自動車税を戻さずにとぼける習慣があるのでしょう。 私も腑に落ちないので本社に電話して交渉したりしましたよ。 返金されるように交渉してダメなら他のところで処分すればいいですよ。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

まず根本的なこととして、自動車税は4月1日時点での所有者にかかる税金です。 それで支払い済みのものについては、一時抹消された場合は、その時点での所有者に還付されます。 問題はディーラーがその下取車をどうするか?です。 例えば、ディーラーの工場代車として使用するなら、一時抹消はしないので、還付金は発生しません。 また、中古で転売する場合なんかも、車検残があるのであれば、車検が切れるまでは一時抹消はしないのが一般的です。 つまり、税法上の還付金は発生しないので、実態の自動車税の残金については、ディーラーとの契約内容次第ということです。 その車を廃車にして潰すのであれば、永久抹消して重量税の還付金もありますので、ディーラーとよくお話し合いして下さい。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

まず抹消されるでしょう。 抹消されれば・・・車屋に税金が戻されるように書類を作ります。 そして余分な自動車税は帰ってきません。 とりあえず税金は支払わない。という手があります。 これだと下取りに出してから、車屋が取りに来ますから(多分) 7月分(もしくは8月分か9月分)までを現金で渡せばよいです。 もしくは、 車の支払いを少し残して納車の翌月末にするとか・・・ ローンだと無理なので・・・頭金の支払いを遅らせるとか・・・・

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