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相続登記費用
お父さんが、アパートを賃貸していました。 お父さんが亡くなったので、息子が相続して引き続きアパートの賃貸をしています。 このとき、アパートを相続するときの登記費用は、不動産所得の必要経費になるでしょうか?
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なりません。 相続登記費用は財産を相続により財産を取得するため費用で、その相続により取得した方の不動産所得の有無に関わらずかかるものだからです。また個人の所得の費用は必要経費という名のとおり収入との対応関係(必要性)が少なからず必要です。相続登記費用は収入を得るために必要というものではないので困難ですね。
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お礼
ですよねー。やっぱり困難ですよねー。ありがとうございました。