事故後の損害保険料率算出機構からの送付物の書き方について

このQ&Aのポイント
  • 先日損保算出機構から、昨年の事故の件で手紙が届きました。事故は昨年11月17日に発生し、人身事故であり、(当方)1.5:8.5(相手)の割合です。双方車両修理代の示談がやっと先月完了しました。
  • (1)保険会社(弁護士特約使用)を通して示談は終了していると思うのですが、それは車両保険だけの話で、人身の医療費についても別途示談交渉が必要なんでしょうか?(2)この損保率機構からの文書はどのような意味があるのでしょうか?(相手方の医療費を自賠責保険で払うための同意書のような物?)
  • (3)回答書の一文に、示談交渉は成立していますか?との内容があり、項目が2つにわかれていて、人身示談と車両損害示談となっています。普通、弁護士などを通し示談が終了したら、完全にその事故の事は終わりなのではないのでしょうか?
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事故後の損害保険料率算出機構からの送付物の書き方について

先日損保算出機構から、昨年の事故の件で手紙が届きました。 事故は昨年11月17日に発生し、人身事故であり、(当方)1.5:8.5(相手)の割合です。 双方車両修理代の示談がやっと先月完了しました。 示談が成立し、やっと終わったと思ったところに通知がきました。 正直あまり意味がわかりません。 (1)保険会社(弁護士特約使用)を通して示談は終了していると思うのですが、それは車両保険だけの話で、人身の医療費についても別途示談交渉が必要なんでしょうか? (2)この損保率機構からの文書はどのような意味があるのでしょうか? (相手方の医療費を自賠責保険で払うための同意書のような物?) (3)回答書の一文に、示談交渉は成立していますか?との内容があり、項目が2つにわかれていて、人身示談と車両損害示談となっています。 普通、弁護士などを通し示談が終了したら、完全にその事故の事は終わりなのではないのでしょうか? 以上回答いただけたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

損害保険料率算出機構は自賠責の支払いに関する調査をしています。 今回の事故で相手方が怪我をしており、ご質問者の加入している自賠責保険が使われるわけですが、怪我をしている方に過失が大きい場合は自賠責保険からの保険金が減額されたりするケースがありますので、その判断材料としてご質問者に事故状況の確認や示談の成立の有無を確認しているわけです。 おそらく相手方の保険会社から相手方の主張のみの事前認定書類が送られているので、損害保険料率算出機構としては、適正に減額のケースに合致するかを判断するために、事故の相手方であるご質問者の意見も聞こうということです。 面倒なら無視してもいいと思いますが、そうなると相手方の一方的な主張のみで、ご質問者が加入している自賠責保険から支出されるというだけです。

その他の回答 (2)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

損害保険料率算出機構からの送付物は提出する必要はありません http://www.nliro.or.jp/service/index.html 業務内容を見れば判りますが、提供されたデータをもとに精度の高い保険統計を作成して、分析をおこないます 基準となる算出損害保険を出すために使う為の資料を作成する為に書いて下さいってことです したがって、示談とは何も関係ありません めんどならばゴミ箱へどうぞ

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

1→車両のみの示談と思われます。 2→相手方が貴方加入自賠責に、被害者請求したものと思われます。 3→物損とあなたに人身被害があれば、あなたの賠償請求分の示談が終了したということでは? 自賠責はケガをした方 救済賠償保険でもあります。したがって、過失が多くてもケガがあれば勝手に貴方加入自賠責に被害者請求できます。 あなたに立て替えがあれば優先的に支払われます。 その書類は自賠責調査事務所からの、問い合わせ書類のようなもので、直接あなたに迷惑がかかるようなものではないものと、推測します。 その書類の返送で、問題がなければ被害者請求したかたに、自賠責の支払い基準にそった定額補償が相手にされると思います。 自賠責は過失に関係なく被害者請求した場合 必ず自賠責契約者もしくは加害者(保険上では過失に関係なく請求した側が常に被害者)にそのような書類が調査事務所から行きます。

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