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損害保険料率算出機構審査の時間について

去年12月中旬に弁護士に依頼して 損害保険料率算出機構に後遺障害認定の審査を しているのですが先日弁護士からトランクドアの事故という事で自動車事故と言えるのかと審査に時間がかかっているとの事で書面が郵送されてきました。 事故の詳細はトランクドアを閉められ 頭部打撲した事による頸椎捻挫 医師の診断は神経学所見あり 神経痕症 髄内に輝度変化ありと お聞きしたいのは、 損害保険料率算出機構で後遺障害認定されなかった場合自分の保険人身傷害に後遺障害に申請可能なのか…また私の状態で後遺障害認定されるのでしょうか よろしくお願いします

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  • trytobe
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回答No.1

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の対象は、自動車の「運行によって」の被害なので、交通事故としての警察の処理がなければ、「運行によっての被害」として処理はできません。 自動車損害賠償保障法 - 法令データ提供システム e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html 『(自動車損害賠償責任) 第三条  自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 』 後遺障害とは?|後遺障害等級認定のしくみ http://www.wakaba-office.jp/afre/ 『〔後遺障害〕 とは >> 交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、 : >> その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの』 交通事故としての処理がされていないものは、ご自身の自動車保険でカバーされているかどうか次第です。自動車保険ではなく、民事での賠償にしても、警察への被害届とそれによる警察の現場検証や捜査結果が求められるでしょう。

kintaro1121
質問者

お礼

分かりやすい 解答ありがとうございました

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