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この場合、市でも犯罪になるの?

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.3

町内会と県・国が口頭で約束したものは、市には関係ないでしょう。 ですので、市は町内会への説明責任はないと考え、さらに隣地所有者からの希望で売却したのでしょう。 県と国もあくまでも第三者への売却時の際の説明を約束しただけであり、市への移管は説明が不要と考えたのでしょう。 ただおかしいですよね。移管の手続きや甲に対する売買契約上、町内会の所有物に対して規定がないのでしょうか?町内会で別な土地を用意して、移転の費用を市に求めるぐらいは可能かもしれません。 国の許可は書面であるのですよね。市へ移管しても国の許可は有効でしょう。既得権で守られるべきでしょう。利用できない状態のまま売却されてさらに処分されては??? 建物の図面などはありますか?法務局へ登記してしまうのも良いかもしれません。 町内会とはいえ、国から許可を得たとはいえ、登記していなければ第三者への主張は難しいですよ。 司法書士へ相談しましょう。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 町内会の所有物に対して規定等に関してなのですが、これが少し問題で。 通常、違法占有されている公有地を売却する場合、一度、更地等(原状回復)してから売却の運びとなるようです…県及び市で確認。 今回の場合、これをせず、現況のまま、売却。 これが問題で。 今回の場合、売却された違法占有部分には公有地だけでなく、隣にある県道も含まれておりました。 市としては売却は公有地のみで県道部分は原状回復をするよう甲に売却時に条件を付けたらしいのですが。 その売却の書面には、原状回復を「いつまでにする」と言う条文なく、甲曰く「いついつに原状回復すると言う約束をしていない。」と主張し、県道部分を返還していないのです。 更に、町内会が今回の売却を知り、倉庫の件を市に言うと、これで初めて、倉庫があることが知ったぐらいで、売却前に確認していなかったことを認めています。 国の許可の書面はありません。 役所はこちらが請求しても、なかなか書面にしてくれません。 更に、その倉庫は20年ほどまでに設置したもので、当時はかなり、杜撰時代です。 あるとしたら、いついつ、この部署のこの方と話をしているぐらいの記録だけです。

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