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この場合の法的問題と損害の請求相手を教えて下さい。

より回答を頂きたく、再度の投稿させて頂きます。 申し訳ありません。 ----------    | 甲 | ---------- 水路 |通路橋| ----------    |A|B| 上の図、わかりにくくなって申し訳ありません。 甲とA及びBの敷地の間には水路があります。 甲は県に通路橋の申請をし、許可されました。 (1)甲はこの通路橋の一部に家屋を建てています。これは法的に問題にはならないのでしょうか? (2)甲が通路橋を渡った先はAとBの敷地しかありません。この状態で通路橋を作ることを許可した県には法的責任はないのでしょうか? (3)Bの敷地は空き地状態でした。甲は通路橋をわたり、Bの敷地で畑をしました(Bは畑にされていることを知ってからは再三、甲に畑を止めろと言いました、最近、やっと、甲は畑を止めました。)。その結果、Aが所有するAとBの境界塀が倒れそうになっています。この場合、この境界塀の修復代金は甲、県、両方に請求できるのでしょうか? (4)今、この水路が県から市に移管される話が出てきています。仮に、市に移管された場合、(3)の請求先は甲、県、市となるのでしょうか? 長文になって申し訳ありません。 お手数ですがお教え下さい。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.5

>「rollanさんは専門家であって、法律的な根拠もなく自信ありの回答はされないと思うんです。 ですから、既に、頂いた回答の法律的根拠をお教え頂きたい」 これに対しては、既に再質問をさせていただいてますので、それに対するお答えをお願いしたいと思います。 1 境界塀を壊したのが甲なので、甲に損害賠償をしたい、ということなのか 2、訳のわからない行為をする甲という人間が大嫌いなので、橋をとっぱらってしまいたい。ついては橋そのものが違法なものだとして撤去請求を作った行政側にしたい、ということなのか。 どちらでしょうか。

noname#94859
noname#94859
回答No.4

>「昨日、弁護士に聞いた回答とは違っていましたが」 ネットでの答えと違いますけど、などとその弁護士さんには言わないほうがベターですよ。 信頼されてないんだなと思われるだけです。 実は何をどうしたいし御質問なのかが判りにくくって苦しんでます。 境界塀を壊したのが甲なので、甲に損害賠償をしたい、ということなのか、訳のわからない行為をする甲という人間が大嫌いなので、橋をとっぱらってしまいたい。ついては橋そのものが違法なものだとして撤去請求を作った行政側にしたい、ということなのか。 はたまた甲が住んでる家そのものが違法であるので、適法にぶっ壊してしまい、自分の目の前から甲の存在をなくしてしまいたいのだが、それはできるかどうか、というご質問なのか。 貴方に回答した弁護士さんの「法律的な根拠」を教えていただいた方がコメントはしやすいです。

sen_aoba
質問者

補足

>実は何をどうしたいし御質問なのかが判りにくくって苦しんでます。 「専門家」「自信あり」で回答を書かれていたので、今になって、このコメントに当方は困惑しています。 当方は本当に困って、このサイトに質問しました。 ですから、専門家で自信ありの回答だったので頼りしていたのですが。 >貴方に回答した弁護士さんの「法律的な根拠」を教えていただいた方がコメントはしやすいです。 それぞれ、rollanさんも弁護士さんも、専門家として、法律的な根拠があって回答されると思うんです。 当方は、rollanさんは専門家であって、法律的な根拠もなく自信ありの回答はされないと思うんです。 ですから、既に、頂いた回答の法律的根拠をお教え頂きたいのですが。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

NO、2です。回答してからすぐにおかしなことを「私が書いてた」のに気がつきました。 Bの所有権者はBですね。 境界塀の修復代金をどうしようか、甲に請求できるか、県に請求できるかですね。 その請求はAがするわけですね。 境界塀が倒れそうになってる原因が明らかに甲なら、甲に請求できるでしょう。 損害賠償の請求ですね。 水路が誰も物であろうと、橋が誰もものであろうと、無関係です。 それを言い出したら車の走ってる道路も悪者になってしまいます。

sen_aoba
質問者

補足

ありがとうございます。 専門家の方からの回答はうれしい限りです。 回答者様の回答は昨日、弁護士に聞いた回答とは違っていましたが、「行列・・・」のTVのように、専門家同士でも見解が違うことはあるのですね。 「行列・・・」のTVではそれぞれ、回答者が回答内容、その法的根拠(条文等を含めて)等を述べられていましたが。 できれば、回答された内容の法的根拠(条文等を含めて)を教えて頂けるとうれしいのです。 何分、当方はどうも、法律には疎い者で、宜しくお願い致します。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

私の意見です。 1橋を悪者扱いしたいようですけど、橋は何も悪いことをしてません。 2Aが言いたい事はなんなのでしょうか?  隣接地Bにて農作業をしたAに腹を立ててるのでしょうか。  Bの土地はAのものだとするなら、理由がありますが、そうでないなら理由がないのではないでしょうか。 3A土地とB土地には境界塀があるようです。  それが倒れそうになったのは、甲の農作業が原因だといえるのでしょうか。経年変化はないのでしょうか。 4 境界塀があるという事はAの土地とBの土地の所有者で話あって作ってあると思います。それなら「壊れて来たから直そうか」と費用配分の話をすればいいのではないでしょうか。 5水路が誰のものになろうと、無関係です。  橋も水路も悪いことをしてません。 6 甲が水路沿いに住んで、水路に橋までかけて、Bの土地を耕してるという状況が、どこかAの勘に触ったのでしょうね。  Aがなんとか甲を苛めたいと思ってるだけです。 B土地を耕すのにB土地所有者がなにも言ってこないなら、B土地所有者に「あんたの土地を甲が耕して野菜作って食ってるよ、いいの」と言えばいい話なのにAが甲に「やめんか、こら」と言って止めさせてるのですよね。大きなお世話なのに。 7 ご質問者がAの立場なのでしょうか。  だとしたら、直接、甲に「おれはあんたが気に入らない、嫌いだ」と言えばいいだけの話です。  水路の所有権がどうたら、とか橋の許可をした県が悪いだとか、畑をしてるだとかは「いいがかり」です。  B土地がAさんの物だとしたら「境界塀」はなぜあるのか?が不思議です。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 専門家の方からの回答はうれしい限りです。 回答者様の回答は昨日、弁護士に聞いた回答とは違っていましたが、「行列・・・」のTVのように、専門家同士でも見解が違うことはあるのですね。 「行列・・・」のTVではそれぞれ、回答者が回答内容、その法的根拠(条文等を含めて)等を述べられていましたが。 できれば、回答された内容の法的根拠(条文等を含めて)を教えて頂けるとうれしいのです。 何分、当方はどうも、法律には疎い者で、宜しくお願い致します。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

1)公有土地水面使用許可を受けて架橋したのだと思われますが、その許認可に無い工作物は違法です。 2)ありません。 3)甲だけです。 甲が橋を使ってB土地に来てBに無断で畑を耕作した。それでAさんの塀が傾いた。橋が無ければ甲はB土地に来なかったはずなので、そもそも橋を許可した県に責任は無いのか?ということでしょうけど県に責任はありません。 4)県でも市でも行政に責任はありません。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 説明が少なく申し訳ありません。 現地は公図上も、現場を見ても、本来、許可を与えるのはおかしい場所なのです。 県曰く、甲の申請書とその申請書に基づき市が現場を調査し、その調査結果に基づき、許可を与えるとのこと。 こうなると、市に任せた県、また、市の現場調査の不手際はないのでしょうか? あれば、県、市の責任問題にならないのでしょうか?

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