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塀を直したいからと押印を求められた

水路を挟んだ隣家が直線ブロックの一部を直すから水路横の農道との境界について境界査定をしたのち押印をしてほしいと言われた。査定ではブロックがずいぶんの幅農道に越境していると判明したが、、改修部分は境界内に設置、既存部はそのままにするという。その後、調査士が図面のない文書に押印をと来たのだが、越境部分も改修せず(ほとんど通れない)では押印できない、というと、「改修はしますが、反対側の境界の角は三角の形に通路の3/2にうちの敷地が突き出ています、そこを今後も通らせてあげますからハンコください」といってきた。そこでよくよく調査士に聞いてみると、隣家の敷地は全方向にはっきりした境界がなく農道と公道と市(私?)道に囲まれた全てにおいての境界を定めるためのものだったらしい。そんなことは一切聞いていないので、立ち会いのときには農道の幅にのみみんなの関心があり、敷地の端が通路をほぼ分断していることは確認しなかった。この通路はひいじいさんの代からすでにあったもので行き止まりになっており、ここが通れないと4件の家が出入りできなくなる。また、行き止まり地点には市が消火栓も設置しているし、上水道管も通っている。それはおかしい、というと、数十年前に払い下げになっているという。昔から住んでいる人も誰も知らないうちにそんなことができるのだろうか(隣家の敷地の半分はいつの間にかの払い下げ(占有取得?)により拡大して今の広さになっているらしい)。  査定会の後でさまざまに疑問なことがあり、押印は拒否している。はっきりしないが隣家は建て替えか、あるいは広い敷地に賃貸物件を建築するような考えをもっているらしい。この場合、隣家は何らかの別な手段で境界を確定してしまうことができるのか。私が押印しなかったらどういうことになるのだろうか。そもそも押印する文書自体、何の目的の文書なのか、説明もしない。近所の一人は塀を作るためとばかり思って、押印をしたようだ。  ちなみに近所付き合いは隣家の先代には散々な目に会わされ、今の人も友好的とは言えません。  長くなってしまいましたが、いろいろ教えれいただければと思っております。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • boocyaw
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回答No.6

何度も回答するのは気が引けましたが、まだ質問を閉じていないのは、さらなる回答を求めているのかと思ったので・・・ もしそうなら、この件の図面が必要ではないかと思いました。 文章だけでは、何がどうなっているのか回答者は判らないからです。 そして、どこをどうしたいと隣家が言ってきているのか? それが判れば、それによって、あなたや隣家以外の人が受けるだろう不利益が判るかも知れないし、どのように対抗すれば良いか判るかも、です。 なお、白地の用紙に押印を求めるのは、どう考えても非常識です。 それが、たとえば家族であっても、です。 記入するべき事項が、そのときは確定できないが、どうしても必然的な理由で先に印鑑が必要などの場合は、家族など騙されても良い(極端に言えばです)相手なら別でしょうけどね。 つまり、非常識=信用度ゼロだと思います。 たとえば、白地である手製の小切手にサインしてくれと言われて、署名捺印しますか? 署名捺印の後であっても、たとえば1億円と書かれたら、それが署名捺印した人の筆跡でなくても、支払い義務は発生します。 (裁判のときは、他人が書いたことの証拠には、なるだろうけど・・・) 小切手(手形も)は、銀行が発行したものでなくても、銀行へ提示できないだけのことで、様式が整っていたら法的に認められます。 つまり、誰が文面を書いたとしても、先に署名捺印してから文面を作ったとしても、どのような文面を書かれたとしても、その文面を認めたことになります。 (その文面の内容が、合法か違法かは別問題です) これは、そういう経緯を知らない関係者(善意の第三者)を守るといのが、その理由の一つだと思います。 署名捺印をするとき、自分と相手のことは考えても、その文面と捺印を信用して、何かするかも知れない第三者の存在までは考えませんよね。 その文面が裁判などで取り消されて、自分は助かったとしても、その善意の第三者が、取り消しによって不利益を受けたら・・・。 日本では、署名捺印が大きな効力を持つことと、悪事ではなくても、他の誰かが文面を利用するかも知れないことを、認識すると良いと思います。

noname#117786
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結局 押印はしない で 通すことにしました。 理由は、 (1)何十年(50年以上)も通行している道がいつの間にか払い下げ(あるいは時効取得かはっきりしない)になっていて個人所有になってしまうことに納得ができない (2)測量士がのちに「(隣人が)現在敷地としている面積を調べたら、登記簿に記載のものよりは30坪あまり多かった(4筆ほどの合計)」とのこと。いくらなんでも誤差が大きすぎる、払い下げの境界がおかしいのでは? 道にはみ出した3坪は実際にはまだ国有地なのでは?? (3)ブロックの一部を直すための境界確認のハンコがいる、とのことでしたが、すでに工事はほぼ終わってしまっている。 ということです。 これで一応の決着がついた形ですが、この間(境界査定の日から) 1カ月あまり、隣人が話しかけてくるどころか、挨拶もせず フンッ!といった感じで顔をそむける、あるいはものすごい形相でにらみつけてくるという態度でした。私の家族も「にこにこしてあいさつを返してきたり、印を押してください、とお願いされたら話し合いにもなるし 近所のことだから押さずにはいられないことになってしまうだろうに、あんな態度では こちらも歩み寄れない」ということを 話しています。 親切な回答 ありがとうございました。 図面の添付の指摘、なるほどもっともです。が、PCに詳しくないもので、どうやったらいいのか、わからなかったことと、家族一同、拒否でいこう でまとまって一応の決着をみました。 将来、何らかの形でまたこの問題が浮上することはありうることですが、その時にまた考えます。 それにしても、普段は色白のなよっとした隣人の奥さんの恐ろしい形相に、驚きあきれてしまいました。先代や今のご主人とは以前からまったく交流なしですし、最悪です。

その他の回答 (5)

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.5

危ないね。 白紙にハンコ押せと言ってるようで怖いわ。 ぼーとしてると土地取られちゃうね。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.4

境界線の確定は、その当事者がお互いに納得すればそれで決定します。 特に民間人同士の場合は簡単です。 多分あなたはその印鑑を求められているのでしょう。 でも、境界線の確定の為の押印なら、初めからそう説明しなければいけません。 なお、敷地の確定は境界線の確定にもつながりますから、隣地所有者の押印無くては確定しません。 しかし後々の事を考えると、そういう隣地の人とは境界線を確定しておいた方が気分的には楽ですけどね。

noname#117786
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >境界線の確定の為の押印なら、初めからそう説明しなければいけません  そうなんです!いまだに何回も調査士はハンコハンコと言ってきますが、あるはずの測量図面も見せず、説明もしません。非常に怪しい限りです。うかうか押印したら、どんなことになるのやら???  水路を挟んだ隣家ですので 我が家と隣家は直接接してはいないし、我が家の境界ははっきりしています。  なんだかよく事態の全貌が飲み込めず、難しいのでとても困っています。

  • boocyaw
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.3

先ほどの、登記の公信力の例は、どちらかと言えば「法の上に眠る者は、その権利を保護せず」の例ですかね。 公信力の例で今回に関係することと言えば、長年に渡って通路として使っていると、その人の土地になったりする例です。 地面が押し固められているとか、周りの人が毎日のように目撃しているとかなら、なおさらでしょう。

noname#117786
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 通路に限って言えば、問題の隣家は通路入口にあるので通路としてほとんど使っていません。奥の家数件が出入り口として使っています。また、消火栓があるためか、市がアスファルトを敷いています。 なんだか事態がよく飲み込めないままなので、専門家を探してみます。

  • boocyaw
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.2

素人ですが… 弁護士に相談するのがベストだと思います。 他の人が押印しているなら、なおさら速やかにするべきでしょうね。 私が知るところでは、自宅などが他人の所有地を通らないと入れない場合は、通路として確保することを請求できるはすです。 また丶登記は公信力がありません。 登記が絶対的なものではない、ということです。 たとえば、登記した土地を長年放置して、他人が建物を建てるなどすると、土地もその他人が所有できたりします。 登記よりも、現状(の所有者など)が優先されたりします。 なお、役所が個人と結託する例は、きわめて少ないと思いますが、払い下げなどの事実に対して、正当だったことを押し通すでしょうね。

noname#117786
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >自宅などが他人の所有地を通らないと入れない場合は、通路として確保することを請求できるはすです  少し安心しました。 >登記した土地を長年放置して、他人が建物を建てるなどすると、土地もその他人が所有できたりします  当の隣家は先代先々代からそれを狙っていたような???  今は亡くなった近くのおばあさんが「公共の荒れ地に木を少しずつ植えて取り込んで、作業場を立てた」とよく言っていました。  他の方も進めてくださったように、専門家に相談しようと思います。

  • MAD0NNA
  • ベストアンサー率32% (58/178)
回答No.1

こんばんは 一方的に、不利な展開になっているようですね。 普通、お隣さんから押印をしてほしいと言われたら押しちゃいますよね。 私なら、押して後の祭り状態。 質問者様のような方が、ご近所にいたら助かるな~って思いました。^^ がめついご近所さんの依頼で来ている調査士の言うことは100%は信用できませんし、 さらに何か隠しているやも知れません。 がめついご近所さんと役所は事前につながっているかも知れないですし。(お役所批判ではありません) 立会目的を虚偽してでもと思ってるくらいですから、うかうかしてたら良いように法律でやられてしまいますよね。 何だか、相手が正常だとは言い難いです。常識は、通用しない相手でしょう。 誰の策略か?役所も絡んでいるのなおさらさら 早急に弁護士さんにご相談されるべきです。 本当に、それが一番良いと思うからです。

noname#117786
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >うかうかしてたら良いように法律でやられてしまいますよね これを心配しているのです。何をやられるか、わからないから 押印を拒否しています。よくよく立会会の書類を見たら、隣家敷地のどこかに‘国有財産’があるらしい。面積も場所も記していないのではっきりしませんが。  総代や調査士は信用できませんし、市役所は当てになりません(簡単に仕事が終われば何でもいい、という姿勢)。  やはり、法務局や弁護士さんに相談するべきなんでしょうね。  ありがとうございました。

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