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水路における通路橋の問題

----------    | 甲 | ---------- 水路 |通路橋| ----------    |A|B| 上の図、わかりにくくなって申し訳ありません。 甲とA及びBの敷地の間には水路があります。 甲は県に通路橋の申請をし、許可されました。 (1)甲はこの通路橋の一部に家屋を建てています。これは法的に問題にはならないのでしょうか? (2)甲が通路橋を渡った先はAとBの敷地しかありません。この状態で通路橋を作ることを許可した県には法的責任はないのでしょうか? (3)Bの敷地は空き地状態でした。甲は通路橋をわたり、Bの敷地で畑をしました(Bは畑にされていることを知ってからは再三、甲に畑を止めろと言いました、最近、やっと、甲は畑を止めました。)。その結果、Aが所有するAとBの境界塀が倒れそうになっています。この場合、この境界塀の修復代金は甲、県、両方に請求できるのでしょうか? (4)今、この水路が県から市に移管される話が出てきています。仮に、市に移管された場合、(3)の請求先は甲、県、市となるのでしょうか? 長文になって申し訳ありません。 お手数ですがお教え下さい。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

裁判で起訴をするなら、求める判決を書いて起訴する事になります。 したがって、その内容によって 誰が行ったことによる損害なのか誰に責任があると主張するのかによって代わると思います。 起訴状の作成段階で詳細の事実関係を確認した上で弁護士さん(司法書士)と作成する事になると思います。  裁判まで行けばですが。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

建築確認を行っていないのですか? 利便性はないのですか?AにもBにも Bの境界が崩れる原因を行ったとして損害賠償請求を主張するのは自由 3の起訴上の内容による。 と私は思うがいかがでしょうか?

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 >建築確認を行っていないのですか? 建築確認はない、違法建築のようです。 >利便性はないのですか?AにもBにも AもBもこの通路橋を使ったとしても、甲の敷地に行くだけで、他人の敷地内に入ることはできませんので、AもBも全く利便性はないです。 逆に、本来、隣接してない甲と隣接し、困っているいます。 >3の起訴上の内容による。 私の勉強不足で申し訳ないですか、これはどう言う意味でしょうか?

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