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失業保険受給の延長について

お世話になります。 このたび母の病気が発覚し余命が短い事がわかったので、その看護のため仕事を辞め実家に戻る事にしました。4月に紹介予定派遣として働き始めたばかりでした。その前は2年半以上、同じ企業で派遣として働いておりました。 一応、現在の派遣先にも派遣会社にも母の看護だとは言ってありますが、失業給付の申請をした場合、自己都合退社となり3ヶ月の待機期間になるのでしょうか? または、失業保険給付受給の延長措置をとることは可能でしょうか?延長措置を解除した後は、3ヶ月の待機期間なしに失業給付をもらえるのでしょうか? よろしくお願いいたします。母の様子をみてパートができそうなら、失業給付の申請をして、無理そうなら失業保険の延長措置をとろうと思ってます。

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  • jfk26
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回答No.2

>3ヶ月の待機期間 自己都合の場合は手続きをすると7日間の待期期間がありその後に3ヶ月の給付制限期間があります。 待期期間と給付制限期間は異なります、間違った言い方をしているとそれが基で安定所で職員と話して言っている意味を誤解して結果的に不利を被っても自己責任になりますから気を付けてください。 >一応、現在の派遣先にも派遣会社にも母の看護だとは言ってありますが、失業給付の申請をした場合、自己都合退社となり3ヶ月の待機期間になるのでしょうか? 下記をご覧下さい http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「●特定理由離職者の範囲」の中の「II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の中の「3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」に該当すると安定所が認めれば所定給付日数は通常通りですが、3ヶ月の給付制限期間はありません。 >または、失業保険給付受給の延長措置をとることは可能でしょうか? 下記をご覧下さい http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoyou/whatkoyou-05.html 《延長出来る理由》の中に「オ.親族等の看護(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)」とあります、それに該当すると安定所が認めれば受給期間の延長は可能です。 >延長措置を解除した後は、3ヶ月の待機期間なしに失業給付をもらえるのでしょうか? 前々項で特定理由離職者と認められばそもそも3ヶ月の給付制限期間はありません。

tko39
質問者

お礼

ありがとうございます。 母が余命3ヶ月の宣告をされました。 できる限りのことをしてあげたいと思ってます。 3ヶ月の宣告はされましたが、もし寿命が伸びるくらい元気なようなら、パートをしながら看護していきたいとは思ってます。そのパートを探している間に失業給付がもらえるかどうかが気になったので質問させていただきました。 もし本当に3ヶ月のようなら受給延長をしたいと思います。

その他の回答 (1)

noname#106567
noname#106567
回答No.1

現在失業給付を受けています。 失業給付の申請をした場合、自己都合退社となり3ヶ月の待機期間になるのでしょうか? 自己都合の退職なので3ヵ月の待機期間があります。 しかも親族の看護のための退職ですよね?そうなると失業給付じたいもらえないですよ。 もらえたとして受給期間の延長は、できますがその期間は、給付金は、支払われませんよ。 「受給期間中に親族の看護などの理由で30日以上働くことができない期間がある場合延長ができる」と書いてあります。 看護が理由での退職ですので上記が該当しないんじゃないかと思います。 あとパートをしてしまうと失業給付もらえなくなるので申請しても意味がありません。 申請するときに看護とは、言わずあくまで自己都合という風にして申請して3ヵ月の待機して給付金をもらいながら就職活動をするしかないと思います。 就職活動とは、面接だけでは、なくハローワークの窓口に相談だけでも就職活動一回にカウントされます。認定日までに二回就職活動をしないと失業給付は、受けれません。

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